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商取引において債権者Aが弁済者Bに対して請求書を発行する際に、AはBに「請求書発行代」を含めて請求できるものなのでしょうか?
(たとえば、請求書発行に係るコンピューター費用・郵送代など)

仮に請求できないとしたら、民法の条項を教えていただけませんでしょうか?
また、海外取引において請求可否の事例がおわかりでしたら教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

日本の場合、民法にも商法にも、請求書は文書でという規定はなく、口頭で可能になっています。

相手方から請求があれば領収書の発行が、民法486条にあるだけです。
本来口頭でもできる請求を文書でするのは売り手が確実にしたいからという都合です。また、請求書そのものは商品ではありませんので、その費用を相手方に支払わせることはできません。もちろん郵送料を請求することもできません。
日本の商慣習でも、請求書やその郵送料を相手方に負担させることにはなっていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確かに請求書は商品ではないですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/10/01 09:30

民法484条は「何処で弁済したらいいか」が決められており(債権者の居る場所)


同法485条は、それではその「弁済の為に要した費用は誰が負担するか」が決められています。(債務者の負担)
このことは、債務者は当然と請求がなくても支払う義務があることを前提としており、
債権者が請求書を発行するのは債権者の任意です。従って、請求書の発行に要した費用は債権者負担です。
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この回答へのお礼

なるほど。手元にある六法を読んでみると確かにそう書かれてあります。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/10/01 09:32

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