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- 回答日時:
日本の場合、民法にも商法にも、請求書は文書でという規定はなく、口頭で可能になっています。
相手方から請求があれば領収書の発行が、民法486条にあるだけです。本来口頭でもできる請求を文書でするのは売り手が確実にしたいからという都合です。また、請求書そのものは商品ではありませんので、その費用を相手方に支払わせることはできません。もちろん郵送料を請求することもできません。
日本の商慣習でも、請求書やその郵送料を相手方に負担させることにはなっていません。
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