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そろそろ、うつ病で1年半が経ちます。今までは、傷病手当だったのですが、完治していませんので、今後の生活が不安です。
うつ病でも「障害者年金受給」が受給できるようですが、そのとき、「国民年金」が全額免除できるようです。しかし、老齢年金支給時は「免除期間」は1/3の金額が納付されたと計算れる。のようです。そこで、質問です。
(1)すでに、払っている「厚生年金・国民年金」は老齢年金支給時に減額の対象とされるのでしょうか?
(2)うつ病が完治した場合、「免除期間」は失効してしてしましのでしょうか?
(3)うつ病が完治した場合、そこから、また正規の「国民年金」を支払いがはじまるのでしょうか?
(4)「免除期間」に「国民年金基金」に加入する事は可能ですか?
(5)つまり、
△(1)「厚生・国民年金」支払            
  ◇(2)うつ発症◇(3)うつ1年半(申請) ◇(7)うつ完治
        ▽(4)「障害者年金」支給 ▼(8)支給停止  
        ▽(5)「国民年金」免除  ▼(9)免除停止
        △(6)「国民年金基金」加入△(10)「厚生・国民年金」支払 

「老齢年金」=(1)「厚生・国民年金」
      +(5)「国民年金」/3
      +(6)「国民年金基金」
      +(10)「厚生・国民年金」

と言う事でしょうか?

A 回答 (5件)

老齢年金の満額支給を受けるためには、一定期間以上、継続して国民年金保険料(厚生年金保険料も含む)を支払い続ける必要があります。


この期間のことを「受給資格期間」と言います。

1級または2級の障害年金を受給し、かつ、その人が国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納付する者のことで、給与から厚生年金保険料を天引きされていたり、配偶者として夫や妻の健康保険で扶養されている「国民年金第3号被保険者」は除きます。)であれば、法の規定に基づき、国民年金保険料の全額免除を受けることができます。

さて、上記「全額免除を受けた期間」は「受給資格期間」に全期間を算入します。
つまり、国民年金保険料の実際の支払いがなくとも、将来の老齢年金を受給できる権利を失うことはありません。
ところが、ここから先は混同していただきたくないのですが、「全額免除を受けた期間の分だけ、本来の老齢基礎年金の額を3分の1に減らす」というしくみがあります。
これは「保険料納付要件」と言います。
つまり、「全額免除を受けても老齢年金の受給権そのものはなくならないが、しかし、将来の老齢年金はその分だけ減ってしまう」と考えて下さい。
もしも減額をされたくない場合は、いまからさかのぼって10年前までの分については、いまから納めること(「追納」と言います。)もできます。
但し、追納する場合、いまからさかのぼって2年前までの分以外については、ある一定の加算額(いわば「利息」のようなものだととらえて下さい。)を添えた額を支払わないとなりません。
(⇒ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

ところで、国民年金基金(国民年金独自のしくみで、老齢基礎年金に上乗せされるもの。)には、国民年金保険料の免除を受けていると加入することができません。
したがって、将来を考えるのであれば、最低限、少しの漏れもなく国民年金保険料を納めることが必要です。
(⇒ http://www.npfa.or.jp/about/system/index.html

ということで、以上をまとめます。

1)
既に支払っている国民年金保険料・厚生年金保険料については、各々についてそのときどきの全額を支払っているかぎり、その支払った期間については、老齢年金の減額の対象とはなりません。

2)
うつ病が完治した場合でも、国民年金保険料の全額免除を受けた期間が「受給資格期間」から除外されることはありません。
しかし、その全額免除を受けた期間についての国民年金保険料を全額追納しないかぎり、将来、満額の老齢年金(厳密には老齢基礎年金)を受け取ることはできません。

3)
うつ病が完治し、「障害年金の1~2級を受給している国民年金第1号被保険者」ではなくなった場合、あるいは、完治しなくとも厚生年金保険の被保険者(これを「国民年金第2号被保険者」と言います。)になった場合は、その時点で全額免除が終わります。
つまり、そこから国民年金保険料又は厚生年金保険料の支払いを再開しなくてはなりません。

4)
国民年金保険料の納付免除を受けている人は、国民年金基金に加入することができません。
加入できるのは、国民年金保険料を全額納付している国民年金第1号被保険者のみです。

5)
いいえ。違います。
以下のURLの計算式を参照して下さい。
(⇒ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

また、国民年金基金については、加入のタイプなどによって計算が異なってくるため、詳しくは以下を参照して下さい。
一般には、国民年金基金を考えに入れず、上記のURLの計算式だけを考えてゆくと把握しやすいと思います。
(⇒ http://www.npfa.or.jp/index.html
(⇒ http://www.npfa.or.jp/about/simulation/index.html
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。

うつ病が完治した場合、国民年金保険料の全額免除は停止するんですね。停止されないと言う噂を聞いたのですが・・・
そんな事ないですよね・・・

お礼日時:2008/01/23 17:55

#3の方が書いておられるように、「保険料納付要件」のほか、「障害年金を受給するため」に満たさなければならない「他の要件」も知っておいていただく必要がありそうです。



■ 障害年金には、無拠出型と拠出型とがあります
(1)無拠出型
・「20歳前に初診日がある(20歳前傷病)ために、保険料の拠出(納付)を条件とはしない」というものです。
・「20歳前傷病による障害基礎年金」と言い、これのみ、所得額による支給制限(一部または全額を支給停止)を伴います。
・20歳前に初診日がある場合(先天性など、20歳前傷病であることが明らかな場合も当然含まれます。)は、自動的にこの型になります。
(2)拠出型
・公的年金制度加入期間中に初診がある障害に対して支給されます。
・保険料の納付が前提です。
・いわゆる「通常のタイプ」です。所得額による支給制限は一切なし。

■ 無拠出型の障害年金を受けるために満たさなければならない要件
(1)初診日要件= 20歳前に初診日があること
(2)障害状態要件= 年金法で定義される障害の状態に合致すること

■ 拠出型の障害年金
(1)初診日要件= 公的年金制度加入期間内に初診日があること
(2)障害状態要件= 年金法で定義される障害の状態に合致すること
(3)保険料納付要件= 回答#4のとおりに満たされること

どうぞ参考になさって下さいね。

障害状態要件が満たされていた場合には、特に、
 イ.無拠出型なのか、それとも拠出型なのか
 ロ.拠出型であれば、保険料納付要件を満たしているか
にお気をつけ下さい。

また、その他の注意事項は#3の方がまとめて下さっていますが、障害年金(厳密には障害厚生年金)と健康保険の傷病手当金との間では、「併給調整」といって、互いの支給額を調整し合わなければならない、という定め(詳細な説明は割愛させていただきます。)もあります。
あらかじめそのことも踏まえておくと、さらに良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。

お礼日時:2008/01/28 17:26

#3でご指摘がありましたが、#1にて下記の一部に誤りがありました。



>ところが、ここから先は混同していただきたくないのですが、
>「全額免除を受けた期間の分だけ、本来の老齢基礎年金の額を3分の1
>に減らす」というしくみがあります。
>これは「保険料納付要件」と言います。

しくみはそのとおりです。
しかし、このしくみを「保険料納付要件」とは言いませんので、#3のご指摘のとおりです。
「これを「保険料納付要件」と言います。」の行のみを削除してお考え下さい。
おわびして訂正いたします。

保険料納付要件は、正しくは以下のとおりです。
但し、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、その要件から除きます。
「3分の2要件」が満たされることが原則ですが、それが満たされない場合には「直近1年要件」を最低限満たしていなければなりません。

■ 原則(3分の2要件):
初診日の前々月までに、加入すべき公的年金制度の期間の3分の2以上が、保険料納付済又は全額免除期間で満たされていること

・20歳前の厚生年金保険被保険者期間を含む
・60~65歳未満の厚生年金保険被保険者期間を含む
・平成3年3月までの「学生であった期間」は、「加入すべき期間」から除く
・昭和61年3月までの「任意加入であって、加入しなかった期間」は、「加入すべき期間」から除く
・脱退手当金を受けた期間は「加入すべき期間」から除く

■ 直近1年要件(平成28年3月31日まで有効の「特例」):
初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がないこと

・平成3年3月までの「学生であった期間」は、「加入すべき期間」から除く
・昭和61年3月までの「任意加入であって、加入しなかった期間」は、「加入すべき期間」から除く
・65歳以後で厚生年金保険加入中だったとき、その期間内に初診がある場合には、基礎年金には適用されない
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。

お礼日時:2008/01/28 17:27

#1の納付要件については、解釈がまちがっています、納付要件とは、これまでの納付の状況をさしています、免除の3分の一をさしていません。


質問者の方、傷病手当金受けておられたようですが、在職中でしょうか?それとも任意継続中?
現在は厚生年金ですか、それとも国民年金?
どちらにしても、納付要件は整っているのでしょうか?
また、障害年金は#2のかたが書いておられるようにうつだから必ずでるものではありませんが、出た場合として、鬱の場合は有期になり、1年とか3年とかで見直しがされます。受給中、法定免除にできますが、この期間受給額は3分の1となるため、万一障害停止になったときは、受給額少なくなることが考えられます。つまりは、払えるものなら払っておいたほうがいいでしょう。免除のとき、基金は入れません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。

お礼日時:2008/01/28 17:24

> うつ病が完治した場合、国民年金保険料の全額免除は停止するんですね。


> 停止されないと言う噂を聞いたのですが・・・。
> そんな事ないですよね・・・。

はい。

順を追って説明しますね。
以下のとおりです。

● ポイント 1)
うつ病だからといっても、
すべての人が障害年金をもらえるわけではありません。

● ポイント 2)
うつ病のために
精神障害を理由とする障害年金をもらえるようになったとき、
その障害年金は「有期の障害年金(期限付きの障害年金)」です。

● ポイント 3)
有期の障害年金の場合、
一定の期間ごとに「診断書付きの現況届」を提出する必要があります。
この届書は
「そのまま障害年金を支給し続けてもよいかどうか」を調べるものです。
対象者になっているかどうかは、
年金証書(年金手帳ではなく、証書のほうです。)でわかります。
また、対象者には一定の期間ごとに
「いついつまでに診断書を添えて届け出て下さいね」という通知が
必ず送られて来ます。

● ポイント 4)
診断書付きの現況届を出した結果、
障害の程度が軽くなるか完治していて、かつ、
もう障害年金を出せるだけの障害の重さでない、と判断されたときには、
障害年金の支給が止まります。
再びどれかの級にあてはまるまで、障害年金は支給されません。
(ここでの「級」とは、障害年金の「級」のこと。以下同じ。)

● ポイント 5)
障害年金1~2級を受給できる人で、かつ、
国民年金保険料を自ら納めている場合(国民年金第1号被保険者)は、
法定免除といって、
国民年金保険料の納付の全額免除を受けられる権利があります。
その権利を使うかどうかは本人の自由で、選択可能です。
こちらからお願い(申請)して免除してもらう「申請免除」とは
違います。

● ポイント 6)
上記(ポイント 5)の法定免除は、
障害年金をもらえるだけの級でなくなったときには解除されます。
うつ病が完治する、ということは
精神障害ではなくなる(ポイント 4)わけなので、
当然、障害年金をもらえるだけの級ではなくなりますよね?
したがって、法定免除は解除されます。

● ポイント 7)
法定免除は解除されますが、
収入源などがないために国民年金保険料の納付がきわめて苦しいときは、
こちらからあらためてお願い(申請)することによって、
あらためて「申請免除」(ポイント 5)としての全額免除を
受けることも可能です。
(申請しなければ、その時点で「法定免除」としての全額免除は終了。)

● ポイント 8)
「法定免除」と「申請免除」の微妙な違いに注意して下さい。
前述のように、申請免除によって全額免除を受けられさえすれば、
うつ病が完治しても、国民年金保険料の納付免除は可能です。
(老齢年金が3分の1になる‥‥などの要件は全く同じ。)

● ポイント 9)
申請免除の場合、収入の額によっては全額免除を受けられず、
一部の額だけが免除OKになる、ということがあります(一部免除)。
一部免除の場合には、
免除されなかった「残りの額」は、滞りなく払いきらないといけません。
もしもそれを支払わなかった場合には、
「一部免除された額+残りの額」の全体が未納扱いとなってしまい、
回答#1で書いた「受給資格期間」にも算入されませんので、
非常に不利になります。
「全額免除」と「一部免除」の違いにも、十分に気をつけて下さい。

以上のことから、
うつ病が完治し、障害年金の支給を受けられなくなった場合には、
一般に、あらためて申請をし直して全額免除が認められないかぎり、
国民年金保険料の全額免除は受けられなくなります。

このとき、全額免除が認められるためには、
本人のほか、配偶者(同一世帯)や世帯主(同左)の各々の所得が、
いずれの人であっても、以下の計算式で範囲におさまっている、
ということが必要です。
(原則として、前年1~12月の所得の合計で見ます。)

「扶養親族の数(人)+1人」× 35万円 + 22万円

たとえば、本人だけの単身世帯ならば、
前年1~12月の所得の合計が57万円を超えなければOKです。
(本人・配偶者・世帯主の所得だけを見ます。)
⇒ 参考 : http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。

お礼日時:2008/01/28 17:21

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