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友人の代理での質問ですが、宜しくお願い致します。

私の友人は34才で飲食業を営んでいます。
年収は約500万円。既婚、子ども2人(6才と4才)。

両親は5年前に離婚し、現在彼は母親の面倒を見ています。
父親は65才の自営で大工、最近うつ病を発症し仕事がほとんど出来ない状態です。収入は月5万円ほど、家賃4万5千円のアパートに一人暮らしです。私はこの父親とも面識があります。

この父親には年金も預金も無いらしく、生活保護の申請をする予定です。

上記の環境で父親が生活保護の申請をした場合、彼は父親の扶養義務者となるのでしょうか。

この質問をした背景には別の理由があります。
別の友人からの情報では、彼の年収は自称(申告額)よりも実際は2倍以上あるらしいのですが、父親とは仲が悪く面倒を見たく無いので援助はできないと言っているのではないかとのことです。
私としては、例え仲が悪くても、例え離婚した父親であっても、扶養の義務があるのではと思うのですが。

回答と共にご意見を頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

扶養の義務がありそうな関係の兄弟、子供には役所から書類がきます。



それを「扶養する気はありません。」と書けばいいだけです。その際に「最後に会ったのはいつ」とか「どういうことで疎遠になったのか」など書く欄もありました。

「家族に見放された」と判断したら生活保護が受けられることになると思います。
なお市によって書類などの内容は違いがあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

有難うございました。
友人の父親の事が心配で、民生委員さんや、議員さんなどにアドバイスをもらいながら、役所に同行する事にしました。
貴重なアドバイスを有り難うございました。

お礼日時:2008/02/06 02:12

民法 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


生活保護法 第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

・・・と法律に明記されている通り、親子間にいかなる事情があろうとも、扶養の義務から逃れることはできません。

 生活保護においても、ご友人のお父様がどこかの役所で生活保護の申請をすれば、当然のことですが役所はお父様の戸籍をたどり、ご友人に対して『扶養照会』をかけることになるでしょう。

 具体的にいくらぐらいの負担をすべきか、という質問に対しては、ご友人の収入が実際にはおいくらなのか確定できない以上、『生活保護を実施する役所が適切に判断する』としかお答えできません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
友人の父親の事が心配で、民生委員さんや、議員さんなどにアドバイスをもらいながら、役所に同行する事にしました。
貴重な回答を有り難うございました。

お礼日時:2008/02/06 02:13

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