アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「特定商販売に関する法律」の表記についていろいろなものを調べたのですが、根本的に表記の制限みたいなものがわかりません。
現在、HPを製作中で、web上での商品の販売は一切行わないつもりですが、商品の広告は掲載します。
商品の申し込み方法としては、メールフォームにて資料請求をして頂き、資料を郵送と共に、申し込み・お支払方法・発送等を明記した文章を同封し、お客様に確認して頂き、その後は基本的にFAX又は電話にてやり取りをする予定でいます。
(資料請求に代金は発生しません)
このようにあくまでもwebは宣伝(チラシのような)のものとして使用する場合でも「特定商販売に関する法律」の表記は必要でしょうか?
商品の売買に関係なく、web上に商品を掲載するというだけでも必要になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



宣伝の片棒を担ぐだけならあなたのHP上に商取引表示は必要ありません。
アクマでも、
ご自身のHPによってあなたとHP閲覧のユーザーとの間に
現金等の収入が発生する場合には必要です。

しかし、昨今の風潮として、
ネット売買はあやしいとか、騙されたとかと言う声も多いですので、
信用の意味でも商取引表示をされていた方が受けは良いかも知れませんね。

また、販売する商品にもよりますが、
18歳未満の方に売る事が出来ない商品を1品でも扱っていると、
「無店舗型風俗営業法」の申請が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし解る範囲で良いのですが、下記のようなトラブルに関してはいかがでしょうか?
信用という意味では名前・連絡先等の記載は行うつもりですが、決済方法・契約解除について等は書類で郵送し、同意の上注文をする。という流れを考えています。
その場合料金を払わないお客様が発生したとして、書類は送られなかったと言われてしまえば、それまでになりますか?
何か証拠を残す方法があった方が良いでしょうか?
その点はリスクとして覚悟しようかなぁとも思っています。

お礼日時:2002/10/01 10:35

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