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複数いる代表取締役のうち1名が退任します。
上記代取については印章を登記しております。

このようなケースの場合にかかる法的な義務、ならびに社内の事務処理等関係するであろう全ての事柄についてご教授頂きたいのですが。

どんな些細なことでも結構です。

A 回答 (1件)

まず取締役会を開いて,代表取締役の1人が退任する旨の決議をしてください。

議事録には,取締役の署名・押印(実印)が必要です。

そのあと登記申請をすることになりますが,退任する代表取締役が印鑑登録をしているようですので,残った代表取締役は改めて印鑑登録をしなければなりません。「改印届」は,法務局にあります。

印鑑は,今まで使用していたものでも良いですし,新たに作り直しても構いません。要は,印鑑証明書を取得した際に,代表取締役の名前が変わるだけですから。

登記申請する場合ですが,法務局のHPに書式があったと思いますので,参照してみてはいかがでしょうか。取締役会議事録や印鑑証明書は原本還付できますので,申請する際はコピーを申請書につけて,原本を係員に見せてください。
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