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こんにちわ。ぜんぜんわからないので、よろしく御願いします。今年3月に妻との連帯債務、持分6:4で新築を購入したのですが、訳あって購入後すぐに妻が退職しました。今後は働く予定なのですが、まだ働いていません。私は今年確定申告・住宅ローン控除の申請をします。
この場合の妻の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?申請はできるのでしょうか?
それと妻は確定申告が必要なのでしょうか?
よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

住宅借入金等特別控除を受けるためには、特別控除を受ける初年度は確定申告をしなければなりません。


 そして、取得した住宅を夫婦共有名義としているということは、その住宅の取得価格をそれぞれの持分に応じて拠出していることを意味します。従いまして、取得の際の頭金と連帯債務による借入金の合計をそれぞれの持分で按分した金額がそれぞれが取得に際し救出した金額となります。
 具体的に、取得価格が5,000万円 
      頭金:夫 500万円 妻 500万円
      連帯債務:4,000万円

 上記のようなケースですと、
      連帯債務のそれぞれの負担金額は、次のようになります。
  (夫)取得価格:5,000万円x6/10=3,000万円
        うち、頭金:       500万円
           連帯債務負担額: 2,500万円

  (妻)取得価格:5,000万円x4/10=2,000万円
        うち、頭金:       500万円
           連帯債務負担額; 1,500万円

 となります。したがって、
貴殿の連帯債務負担割合は62.5%(2,500万円/4,000万円)であり、
   奥様の同負担割合は37.5%(1,500万円/4,000万円)となります。

 H19年度の住宅借入金の年末残高証明額に上記負担割合を乗じたものがそれぞれの住宅借入金等特別控除の基礎となる年末残高となります。

 上記の負担割合以外の負担割で申告してしまいますと、贈与の問題が発生します。すなわち、仮に貴殿の負担割合100%・奥様0%で申告してしまうと、貴殿から奥様への贈与となるわけです。
 
 奥様は3月まで在職されていたということなので、今年はあまり所得自体高くないかもしれませんが、貴殿と同じように今年の確定申告をし、2年目からは年末調整で同特別控除を行えるようお手続きなさることをお勧めいたします。

 

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

大変判りやすい説明ありがとうございました。
いい勉強になりました。
安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 07:48

今年の3月新築なら、確定申告は来年ですよ。

この回答への補足

すみません。去年のまちがいでした。

補足日時:2008/01/24 14:16
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控除の申請をしてください。

所得税を払った分までの還付金があります(超えた分は戻ってきません)。年末調整も出来てないなら、その確定申告をした際一緒に申請すれば良いでしょう。

この回答への補足

大変早い回答ありがとうございます。
ここでちょっと疑問なのですがその後、妻が働きだしたときは控除が受けられるのでしょうか?失業期間など問題があるのでしょうか?
よろしく御願いします。

補足日時:2008/01/24 12:53
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