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相続で悩んでいます。 ある程度はこのサイトの例で解決できましたが、どうしてもわからない事があるのでよろしくお願いします。

公正証書遺言で「Aに一切を相続させる。執行人もAとする。」となっています。

保健所に事業主の変更届けをだしたいのですが、保健所の方は「事業を相続するにも、廃業するにも相続人のハンコが必要。」っと言っています。
私は、遺言書と民法の遺言執行人の権利などを材料に話し合いをしましたが、見てもくれもせんでした。

遺言書もあり、執行人の指定もうけているのに、金融機関と法務局くらいでしか、効果はないのでしょうか? 民法1012条は、相続に関わる事全般の権利と私は思うのですが違うのでしょうか? 例えば、車の処分にも他の相続人のハンコも必要なのでしょうか?

私は相続人でないです。 被相続人のおじちゃんとAと私は、おじちゃんの個人事業を手伝ってきました。 先祖代々店をAと私は守りたい。 その他、A以外の相続人は3人。 一人は遺言に賛成してくれている。 残り2名はおじちゃんの生前から、仲悪し。 私ももちろんですが、Aもおじちゃんも、この二人にはイジメられた。 こっちも頼む気もないが、頼んでもハンコは押してくれない状況です。

長々すいませんでした、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

弁護士や司法書士、行政書士などの法の専門家とともに


上司と掛け合ってみればいかがでしょうか?
あっという間に解決するかもしれません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
司法書士や行政書士の方とも相談したけど、自分がわかってる範囲の答えしか帰ってきませんでした。
事業主の件では、「私が話し合いに行ってもいいですが、成功するかしないかわかりません。」って言われたので頼みませんでした。

補足日時:2008/01/24 19:37
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