今日のニュースで
<コンピューターウイルス>作成者逮捕…適用罪検討に半年
インターネット利用者に多大な被害を及ぼしてきたコンピューターウイルスの作成者が24日、京都府警に著作権法違反容疑で逮捕された。法の網にかかりそうで、かからなかった作成者を追いつめたのは、ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者も立件した実績のある府警の執念の捜査だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000 …
というのがありましたが、そもそも著作権法違反というのは、申告罪で著作権者が訴えない限り逮捕できないのではないでしょうか? それと、ふつうは民事訴訟で争うものなのではないでしょうか?
法律は素人なのでその辺のことがわかりません。教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
“著作権違反の部分はただ絵を使っただけ”
著作権法では以下のように定められています。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者...は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
よって、告訴が必要とはいえ、著作権侵害は明白な刑法犯罪です。
従って、警察が必要と判断し(そして、通常は裁判所が妥当と判断した場合)たならば、“逮捕”することは可能です。
“HPの著作権の生じるような独創的な文章を貼り付けただけで、警察に捕まるというようなことも許される”
著作権者が告訴を行ったのであれば、当然許されます(逮捕が必要な場合はですが)。
なお、“十年以下の懲役”は第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)(懲役三月以上七年以下)より重い“刑”です。
つまり、“著作権法”違反(著作権の侵害)は、いわゆる“軽い罪”ではありません。
No.3
- 回答日時:
>申告罪で著作権者が訴えない限り逮捕できないのではないでしょうか?
今回の件については、その通りです。想像ですが、有名な漫画のキャラクターということですので、その会社(もしくは作者)に告訴を促したのではないでしょうかね。
>ふつうは民事訴訟で争うものなのではないでしょうか?
いいえ。3年ほど前に罰則が強化され、刑事罰、具体的には懲役刑(3年以下の懲役)も導入されています。
No.2
- 回答日時:
警察も法律がないので、苦渋の判断だったのでしょうね
質問の答えにはなっていませんが、私見を言います
*********************************
ウイルス関係の罰則、刑法が無いのはおかしい
以下のような法律を立法してほしい
・ウイルスを作成もしくは頒布した場合は
懲役15年以上
・ウイルスによる被害額を被害者に対して
無条件に罰金として弁償させる(民事訴訟なしでも)
*******************************
以前にわたし自身や知り合い、勤務会社などが
ウイルス被害にかかり(体験5回)、とてつもない
被害額(個人にとっては大金、会社レベルの時は1億以上)
と工数を費やしました
メーカーに依頼したり回復させるために何度も店舗へ
通ったり、個人で再インスト-ルしたり、年賀状作成が
間に合わなかったりとか、家族の間で「お前が悪い」
とかいろいろ、いろいろでまったく物的・精神的での
被害ははかりしれませんでした
ウイルス作成者は「死刑」でもいいぐらいのレベルで
腹が立っています
放置すると日本全体が「サイバーテロ」にやられてしまう
可能性がありますから、厳罰処置が必要です
いわゆる 一罰百戒 みせしめ効果 が必要ですね
警察は よくやってくれた と思います
あとは刑事告訴して 15年ほど(無理でしょうけど)
刑務所へぶちこんでもらいたいものです
(拘置所でねちねちと3年ぐらい勾留する手もありますが)
大学院生だそうですので、大学のほうもぜひとも「除籍処分」
にしてほしいですね
ぜったいに 軽い罰で許してはいけません
回答、ありがとうございました。
質問したのは、今回の著作権法違反というのは問題があるのではないかと思ったからです。著作権違反の部分はただ絵を使っただけだと思うのですが、こんなことで捕まるのなら、たとえば、この掲示板にどこかのHPの著作権の生じるような独創的な文章を貼り付けただけで、警察に捕まるというようなことも許されるということになるのではないかと思ったからです。
No.1
- 回答日時:
刑事罰と民事については全く別物ですので、民事でも刑事でも争うことは出来ますよ。
刑事については、所謂罰金刑や懲役刑など、また民事については損害賠償請求などで、性質は全くことなります。たいていの刑事事件には被害者がおり、刑事事件は検察対加害者、民事事件は被害者対加害者の裁判であるため、両方の裁判を行わなければならない場合が多いです。
また、全てが親告罪というわけではなく、コピーを防ぐためのプログラムを解除する装置やソフトを販売したり、著作者名を偽って販売を行ったりした場合は非親告罪となります。
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