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平成19年8月半ばで夫が会社を退職し、9月より新会社で働き始めたのですが、そこは12月いっぱいアルバイト扱いでした。
年末調整も新会社でやって頂きました。
9月に国民健康保険に加入したのですが、その分の控除証明書が1月にきたので、その分も控除できる事を知りました。
年末調整が済んでしまっているのでそのまま何もしないでおいた方が良いのか、確定申告ができるのか教えてください。

A 回答 (3件)

19年に支払った分は社会保険料控除に含めて


確定申告できますよ。
国税のHPに確定申告書作成画面があるので
それに入力して出力(印刷)して郵送するのが
一番簡単かなと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結構な金額でしたので確定申告できればなぁと思っていました。
さっそく国税のHPで作成してみます!

お礼日時:2008/01/25 18:43

 給与の総額・確定源泉徴収税額がおいくらなのかが解りませんが、控除証明(年金分だけかもしれませんが)来ているのなら、それと健康保険料を記載して確定申告できますよ。


たくさん戻ってくると良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
年末調整してしまったら申告できないのかと思っていました。
さっそく申告書を作成してみます。

お礼日時:2008/01/25 18:44

>確定申告ができるのか教えてください…



どうぞ申告してください。
しかし、

>9月に国民健康保険に加入したのですが、その分の控除証明書が1月にきたので…

国保に「控除証明書」など普通はありません。
まあ、自治体によっては発行するところがあるのかも知れませんが、申告するとしてもそのようなものは提示も提出も必要ありません。
支払った額を正直に申告するだけです。

国民年金や生命保険類であれば、たしかに控除証明書の提示または提出が必要ですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
すみません、書き方を間違えていました。
「控除証明書」というものではなく市役所から「社会保険控除ができるので」という「通知書」です。
確定申告してみます!

お礼日時:2008/01/25 18:42

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