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税源移譲は、19年1月1日から始まったはずなのに、なぜ住民税の税率は18年
分から上がるんですか?

A 回答 (2件)

・所得税が確定するのは、12/31の収入までで、翌年の確定申告で税額が決定、納付になります


(給与所得者の場合は、毎月の給与から源泉徴収されて、年末調整で確定します・・本来の確定申告が年末調整で行なわれている
 納付もその時点で完了している)
・住民税は、確定申告終了後、その内容が市町村に届くので、それを元に計算して、その年の分を6月以降に納付してもらう
(給与所得者の場合は、年末調整の結果が、支払調書で市役所に届くので、それを元に税額を決めて、6月の給与から納付してもらう)
・基本は確定申告ですから、特におかしい事はありません
 給与所得者は源泉徴収で仮徴収をするので、所得税が先に安くなっただけです、本来は確定申告者と同様、翌年払いですから
 住民税は確定申告者と同様です
・住民税が先ではなく、所得税が先に下がっています・・結果は一緒になりますが
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(1)所得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月~3月に行われる確定申告)


(2)住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付)こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。


http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm

この回答への補足

いつもありがとうございます。

税額が変わらないので、懸念しているわけではないんですが、なぜ同時期に
税率変更して税源移譲という形をとったんでしょうね?

例えば、住民税は18年から変更、所得税は19年から変更とすれば、税源移譲
する事もなく、わかりやすかったと思うのですが。

補足日時:2008/01/25 16:34
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