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夫は税金等の未納があり、 きっちり支払いをする気もないようです
私が世帯主なので 私にのちのち支払い義務が発生したりしないか とても心配です 世帯主であるという事で支払い義務が発生したりすることはないでしょうか? またそのほか 世帯主であるが為責任を被るような事はありませんか?

A 回答 (5件)

責任を被るというのが釈然としませんが、


国民健康保険料は(税)は世帯主に対して保険料納付書が送付されますし、
国民年金は外国人であれ、日本居住者は1号被保険者なので、
法88条により
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

ことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考にさせていただきます

お礼日時:2008/01/25 19:35

国保(税)以外は責任なし。



仮に差し押さえが来ても夫の『個人財産』だけ。

夫に財産が無ければ無傷です。



↓納得するだろwじゃあ君は家族の借金を払うのかと・・・
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〉私にのちのち支払い義務が発生したりしないか 


 とても心配です 

義務があるかないかで言えばありませんが
それを納得するあなたの気持ちがわかりません。
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家族全員の場合はもちろん、家族の誰か一人でも国民健康保険であれば、国保税の納税義務は世帯主にあります。



その他の税金に関しては、あくまでも個人に課せられるものであって、たとえ夫婦であっても支払義務を負うことはありません。

とはいえ、家族の滞納が原因で、家財道具を差し押さえられたりすることもあることを考えると、他人面して傍観しているわけにはいかないでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですね 差し押さえ等されたら住んでいられません

色々ありがとうございました

お礼日時:2008/01/25 19:38

ご主人本人にかかっている税金を、あなたが肩代わりしなければならないことはありません。

万一滞納等が原因で差し押さえ等の処分を受けるとしても、ご主人名義の財産に処分がいくことになります。

ただ、もしあなたやご主人など、世帯の中の誰か(住民票上同じ世帯に入っている人)に国民健康保険に加入している人が一人でもいると、基本的には住民票上の世帯主の方が「国民健康保険料」(または「~保険税」)を納付する義務を負います。
これについては、もし滞納があった場合、加入者が誰であるかに関わらず世帯主に対して滞納処分が行なわれることになりますので注意が必要です。
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