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現在日本で運用されていますか?リビングニーズ特約との違いは?
新たな投資対象として考えてよいものでしょうか。

A 回答 (2件)

一般に「変額保険」といわれるものです。

日本の大手生保および外資系の生保で現在も販売されております。死亡保障は保証されますが、cash value、つまり解約返戻金は保証されていません。特別勘定で運用されるため自分自身で運用についての文句は言えません、外国債、日本国債、日本株、外国株、全部mixとかで運用されます、本当に自己責任において買うものです。株でも同じか、、、、投資信託も、、、
リビングニーズは特約であってcash valueはたまりません全く別物と考えて下さい。また、新たな投資対象とありますが、何十年も前からあるものですから、新たな投資対象とはいえないでしょう、私自身も変額保険の契約者が50人ほどおりますが、死亡保障を買うのであればいい保険だと納得されて加入されますが、cash valueを考えた保険となると契約者のほとんどが普通の終身保険や利回り保証型の終身保険に加入されます。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。ですが、お答え頂いたのは、variable life insuranceについてだと思われます。
重ねて、viatical settlements についてお教え頂きたいのですが。

お礼日時:2001/02/07 09:04

現在日本では運用されていません。


LN特約との違いは以下を参照ください。
1.スキーム
・バイアティカル・セツルメント(Viatical Settlements):
保険証券の額面に対して、合意に基づく割引率をもって第三者に保険証券を公然と売却すること。
買い手は所有権を引き受け、保険証券の取り消し不能受取人となる。買い手はまた、残りの掛け金全額を支払う責任を引き受けるとともに、売り手(生前譲渡人)が死亡した時点で証券の全額を回収する。生命保険証券の証券化と言えます。
・プレーヤー
1.生前譲渡人=保険契約者=被保険者
2.プロバイダー
2-1.ファンダー(資金供給会社):
ファンダーは証券を買い取るための現金を提供するもので、ブローカーを通じて間接的に、または生前譲渡人直接、あるいはその両方で活動する。
2-2.ブローカー:
被保険者協力する独立代理員であり、売買を遂行するファンダーからコミッションの支払いを受ける。
2.税制優遇
バイアティカル・セツルメントによる払込金は米国連邦所得税については非課税。但し、生前譲渡人の余命は24ヶ月以内。一部の州では州の所得税についても非課税。
3.バイアティカル・ビジネス
1980年代後半から1990年代に掛けて、AIDS患者向けとして成長した。
1999年の年間買い取り額は5億5000万ドル~10億ドル
約30のファンダー、殆どが個人投資家の資金
100以上のブローカー
4.日本では
法制度、社会保険の仕組み、国民性の違い、不治の病の患者の余命を誰がどうやって判定する等の問題があり、個人的な見解ですが日本でのこのビジネスの開始は相当に先になりそうです。
但し、日本国民が米国のこのビジネスに投資することが可能かどうかは私には分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。それにしても、アメリカはドライと言うか…。でも、仕組みを熟知していないと、詐欺やら、ナニか犯罪の温床になりそうなスキームですね。

お礼日時:2001/02/16 14:52

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