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現在63歳になる知人の退職について教えて下さい。
その方の会社は親族が経営している小企業で定年制はありません。働いても辞めてもどちらでもどうぞという感じらしいです。(ちなみに彼は役員ですが、役員以外の社員にも定年はないです。)
年金も受給してもらえる年齢になったのでそろそろリタイアしたいとのことですが、
(1)この場合退職願は「一身上の都合により」と書くのでしょうか?そうすると自己都合と判断され雇用保険からの給付金が遅くなるのでしょうか?
(2)一身上でない場合「定年のため」などと書くのでしょうか?
(3)会社は中小企業退職金共済に加入しているらしいのですが、こちらへの手続きにおいても、自己都合と定年では金額に違いはありますか?
ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

役員であれば会社に雇用されているわけではないので雇用保険には加入できませんので失業給付はありません。

ただ、使用人兼務役員で雇用保険に加入していれば失業給付がある場合もありますが。
退職金共済は自己都合であろうと会社都合であろうと同じです。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ございません。
役員だと雇用保険に加入できないのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/11 20:30

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