重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

XとYは、XがYに軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し、Xが自ら運転する自動車をYの運転する自動車に追突させて、Yに軽症を負わせた。
右追突によりYの自動車が突然対向車線に押し出されたため、対向車線を走行してきたAの運転する自動車が避け切れずにこれに衝突し、その結果Yは死亡した。Xの罪責を論ぜよ。

この場合
Xは殺人罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

この手の問題で殺人罪は論点になりません。

Xに殺人の故意がないのは明らかですから。おそらく、学部試験かどっかの司法試験予備校の問題なのでしょうか、殺人罪云々を書くと、大幅減点となるでしょう。あえて書くとしても、1行程度、未必の故意すら認定されないといった感じでしょうか。それすらも書くのはこわいですけど。

むしろメイン論点は、Yに対する傷害罪およびAに対する傷害致死罪の成否。Yに対しては、同意が違法性を阻却する場合を論じる。Aに対しては、法定的符合説から論じていって、故意を認めるのか。といった感じでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、試験問題の一部です!
論点が全くずれていましたね…
故意を全く無視して論じようとしていました;

遅くなりましたが、
回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/02/13 15:40

>Xは殺人罪に問われるのでしょうか?



故意を論ずることを忘れてませんか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりました、すみません。
肝心なことを抜かしていました…

回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/13 15:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!