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初めまして。58歳と54歳の夫婦です。
夫は退職し短時間のバイト、妻もパートをしています。
二人とも健康で、常に家で顔を付き合わせるより、お互い働ける内は
働きたいと考えています。
夫のバイトで得る年収は約150万です。国民健康保険と国民年金です。
幸い妻は調理経験があり昼のパートに加え、来月から深夜のパートも
する事にしました。仕事が見つかったのは嬉しいのですが、妻が二箇所
のパートを掛け持ちしますと年収が103万円以上になってしまいそうで
す。
夫の年収が低い場合でも、配偶者控除を考えて103万円に抑えた方が良
いでしょうか?
ささやかな年収でこうした質問は恥ずかしいのですが
どなた様か是非お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

>バイト先も厚生年金や雇用保険にも入れるそうですが、年齢を考えると、国民年金のまま働けるだけ働いた方が良いのかな。



可能ならば 厚生年金や雇用保険に加入すべきです
健康保険も可能でしょう

質問者の収入を130万未満に収めれば、
質問者は、国民年金第3号被保険者でとして、年金料を負担せずに国民年金に加入できます、また健康保険も扶養被保険者として保険料の増額無しに加入できます

103万未満で 配偶者控除の適用はさほど影響はありません
103万以上141万未満は 配偶者特別控除が適用できます

130万を越えると(交通費を含めて月10万8千)上記の年金・健康保険が、国民年金の自己負担、国民健康保険に加入になりますから30万近い 負担増になります
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この回答へのお礼

そういうこともあるのですね。
夫のパート先は、一定時間以上勤務になると諸々保険にも入れるとの事。
体格も良く重い作業部署になってしまい、手首やら腰にきているそうで、
長時間働ける自信がついたらそうしようと話していました。
体調と相談しながら、元気に働くことを先ずやってみます。
本当によいアドバイスをありがとうございます。がんばります!

お礼日時:2008/01/30 16:18

基本的に、103万円をわずか1、2万円超えるのでない限り、税金は稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。



この種のご質問が多々出る背景には、夫が会社員等であれば妻は社会保険料の負担を免れるとか、給与に「家族手当」などが上乗せされるとかがあります。

ご質問の場合、夫は社会保険ではないとのことですし、給与の家族手当などもなさそうですから、配偶者控除など気にせず、稼げるだけ稼いだほうがよいことになります。
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この回答へのお礼

夫が退職後は国民年金です。バイト先も厚生年金や雇用保険にも入れるそうですが
年齢を考えると、国民年金のまま働けるだけ働いた方が良いのかな。
税金より、健康に注意して、人様に使って頂ける内は元気に働くことですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/28 09:52

国民健康保険で国民年金であれば、配偶者控除が適用できない場合のデメリットは非常に少ないです



妻の収入を仮定して 所得税・住民税、健康保険料の夫婦二人分を試算されれば良く判るでしょう

110万程度までは税金・健康保険料控除後の収入は若干減るでしょうがそれ以上では増加します
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この回答へのお礼

長年専業主婦で、報酬無しで夫の親族会社の手伝いしかしていなかったものですから、不勉強でした。
厚生年金で無くなったのですから心配するより働いても大丈夫ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/28 09:44

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