No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「住宅借入金等特別控除可能額」は住宅借入金等特別控除額の計算明細書で算定された、本年控除できる住宅ローン控除額の総額であって、所得税にて引ききれない額がある場合にこれを記載することとなっております。
「住宅借入等特別控除の額」と「住宅借入等特別控除可能額」が同じということは、控除額全額を所得税にて控除したことを意味しますので、普通この場合は「住宅借入等特別控除可能額」欄は記載しないはずです。 そして、全額控除済みであれば、住民税の申告はできません。
給与所得控除後の金額・所得控除の合計額・源泉徴収税額(0円)が分かればいいのですが。
No.1
- 回答日時:
>住宅借入特別控除額と可能額が同じ額で
ただの偶然でしょう。源泉徴収票の真ん中の欄「住宅借入金等特別控除可能額」が住民税から控除できる額です。
>源泉徴収税額が0円なのですが
源泉徴収では調整しきれなかったのが「住宅借入金等特別控除可能額」となります。つまり、「住宅借入金等特別控除可能額」がある人は源泉徴収税額は0円です。安心してください。
お住まいの市町村役場で手続きすれば、住民税が減額されます。市町村で必要書類などを確認して、2月16日から3月15日までに手続きしてください。
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