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結婚のカテゴリでトピ立てましたがなかなか回答が付かなかったので削除してこちらのカテゴリに移しました。

現在2ヶ月の息子を抱える新米ママです。
旦那が家を出て行きました。
理由は「(経済的にも精神的にも体力的にも)こんなに大変だとは思わなかった」という大変身勝手なものです。
不貞などの兆候・証拠はありません。
生活費をもらえず、生まれたばかりの子供を抱えて働くこともできずに明日をも知れない状態です。
現在、旦那は月給27万円の仕事を辞め、実家でフリーターをしています。

ですので、婚姻費用分担請求を家庭裁判所へ申し立て、先日第一回目が開かれました。
請求額は月々10万円。
内訳は家賃34,000円、食費・生活用品費20,000円、水道光熱費13,000円
息子のミルクやおむつ代及び健康保険料合わせて20,000円、その他税金やガソリン代など20,000円。

しかし調停の進行はのらりくらりでちっとも話がまとまりそうにありません。
とりあえず今月は7万円振り込むと約束しましたが実際にはまだ何も振り込まれていませんし息子と2人で7万円では到底足りません。
一刻も早く審判へ移行して欲しいのですが、次回調停員へ申し出ればよいのでしょうか?
また、審判へ移行した場合には審判が下るまではどれくらいの時間を要するのでしょうか?

旦那は生活費や養育費を支払いたくないがために調停が終わるまでは算定表の最低ランクでしか働かない。
無い袖は振れない。
と言い、更には離婚調停の申し立てもしたようです。

そんなことがまかり通るのでしょうか?

離婚には応じなければ成立はしないですよね?

婚姻費用分担請求の調停が審判になったとしても不服申し立てをする と言っています。
不服申し立てをされた場合、私の打つ手はあるのでしょうか?

教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

少し厳し目の意見かもしれません。

既に理解されていることかもしれませんが、状況を甘く考えないほうがいいのでは、とも思ったので・・・

まず審判をお考えのようですが、これには強制力がありません。具体的には審判でなんらかの判断が出された後、2週間以内にどちらかが「納得しない!」という異議申し立てを行うと、その審判は効力を失います(ご主人のような人の場合は異議申し立てをしてくる、と考えておくべきだと思います)。こうなると、そもそも調停そのものがなかったことになってしまいます。なので審判での決着に頼ることはあまりお勧めしません。

ご主人からの離婚調停は質問者様が応じなえれば不調に終わるだけでしょう。また仮にその後ご主人から離婚裁判を起こされた場合も、裁判そのものを回避することはできませんが、ご主人の勝手な言い分が通ることもないでしょう。なので判決で離婚が決まるとも思えません。

ではその結果どうなるか? というと結局「今のまま、何も変わらない」ことになるように思えるのです。身勝手なご主人ですが、調停や審判の制度では強制力に限界があるのも事実です。

後は質問者様がどういう形での決着を望むか、だと思います。この婚姻費用分担請求を裁判の場で争うつもりですか(それだけの意志はありますか)?裁判の判決になれば強制力もありますので、少なくともご主人の身勝手は通らなくなりますが、そのための裁判を起こして勝訴を勝ち取る必要があります。そこまでの手間やかかる費用を考慮すると割にあわない手続きかもしれません。

というわけで、最終的にどうするか、という判断は質問者様にとっての優先順位をどこに置くか、ということになると思います。
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この回答へのお礼

勝ち負けをつけたければやはり裁判しかないのですね。
しかし、あるところから取れるものを取る・責任ある人に責任を取ってもらう と言う状況では到底無いので期待は薄いと考えています。

自分に見る目が無かったと思い、今後の生活を一人でどう立て直すかを考えた方が幸せへの近道だろうと感じでいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 17:07

 婚姻費用分担の調停は,不調になれば,申立てを取り下げない限り,自動的に審判に移行します。



 ですから,どうやって調停を不調にするかということになりますが,一般的にいえば,調停で,お互いに納得して金額を決めた方が,後の履行が期待できるということで,できるだけ調停でまとめようというのが流れになります。お互いに金額の提案がでている場合(お話にならない金額であればともかく)には,その傾向が強いと思われます。

 また,審判になると,必要な費用だけでなく,それぞれの収入も基礎的な考慮要素となりますので,実家でフリーターをしているなどという状態では,審判でいくらの金額がでるか,何とも難しいところです。

 これから先をどう進めていくか難しいところですが,無責任な人間に法律で立ち向かうことには限界があります。要求するものは要求するとして,自分自身の生活をどうするかも,検討された方がよいと思います。

 審判に移行してどの程度の日数がかかるかは一概にはいえません。それぞれの収入と費用の資料が揃っていれば,比較的早く審判が出されますが,その調査が必要だとなると,時間がかかります。

 離婚調停は応じなければ審判には移行しませんが,離婚の訴訟を起こされることになります。離婚の訴訟の中で,過去の婚姻費用の精算や,子供の養育料なども一緒に判断されます。

 婚姻費用の審判に不服申立てをすると,高裁で書面審査となります。家庭裁判所の審判が,それなりにスジが通ったものであれば,高裁で覆ることは少ないようです。審判が不服申立てされる(抗告といいます)と,基本的には書面審査で,審判のように双方の言い分が聞かれることは少ないようです。(だから,抗告された方は,裁判所にお任せになってしまいます。)
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この回答へのお礼

あくまでも調停は“お話合い”の場所なのですね。
私の場合、労力に対しての結果を考えると無駄が多いように思います。
やれる事はやりますが限界があるという事、頭に入れておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 17:10

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