No.4
- 回答日時:
No.1です
>なお疑問なのは、一時所得に給与所得が絡んでくる意味がぼやけています。多分所得の格差に応じてより多くの課税をとの制度なのかな?と思っていますが・・・できれば再度ご教示下さい。
給与や一時所得以外にも、事業所得、不動産所得、雑所得などを合計して総合課税という制度になっており、総合課税は所得に応じて税率が決まる累進課税となっています。
なお、土地や株式の譲渡所得などは総合課税ではなく分離課税になっていて、総合課税とは違いそれぞれ別々に税金を計算します。
No.3
- 回答日時:
>単純に一時所得の1/2に税率を乗じることにはならないのでしょうか…
衆参両院の半数以上に働きかけて、税法を改正してもらうよりほかありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一例として、一時所得:1千万円、給与収入:500万円、源泉徴収所得税5万円とした場合…
源泉徴収所得税5万円→これから逆算して、給与による【課税所得】は 100万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【一時所得】
経費はないものとして 1/2 のみ課税対象。500万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
【課税所得】の再計算
100 + 500 = 600万
【所得税額】の再計算
600万×20% = 120万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【差引納税額】
1,200,000 - 50,000 =1,170,000円
>国税庁ホームページでは自動計算のため細部が見えないのです…
正確には、
(1) 給与収入から「給与所得」を求める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
(2) 給与所得に一時所得を足して「合計所得金額」を求める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
(3) 「所得控除」の合計額を求める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(4) 合計所得金額から所得控除の合計額を引いて「課税される所得」
(5) 課税所得に「税率」を掛け算して「所得税額」。
(6) 所得税額から前払いした「源泉徴収税額」を引き算。
(7) 「税額控除」に該当するもの (e-Tax の 5,000円など) があればさらに引いて「納税額」。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
有難うございます。要領については概ね理解できましたが以下について疑問が残っています。できればご教示下さい。
給与所得者は給与に関しては年末調整をしており、一時所得の所得税にまで給与所得と合わせた額に税率を乗じる意味が理解できないのですが・・・単純に一時所得の1/2に税率を乗じることにはならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
これだけの情報では全くわかりません。
所得控除は何がどれだけあるのでしょう?
一時所得の金額=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
収入を得るために支出した金額がわかりません。
上記一時所得の2分の1+給与所得控除後の金額ー所得控除の合計金額
に税率をかけて税額を算出します。
有難うございました。当方の理解不足で要領を得ていませんでした。
一時所得は給付金のため支出はありません。なお疑問なのは、一時所得に給与所得が絡んでくる意味がぼやけています。多分所得の格差に応じてより多くの課税をとの制度なのかな?と思っていますが・・・できれば再度ご教示下さい。
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