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戸建住宅の軒高について教えて下さい。
現在、建替えを考えているのですが、ハウスメーカーから、第一種低層住居専用地域の為、軒高は7m以下にしないとならないと言われました。但し、片流れ屋根の場合、低い方の軒がその建物の軒高となるので、上がっている方は絶対高さまでは上げられると言われました。
今、屋根の形を家族で話し合ってるのですが、切り妻屋根で、”へ”の字型の場合、高い方と低い方のどちらがその建物の軒高になるのでしょうか??
ご存知の方がいたら教えて下さい!!

A 回答 (7件)

3.4です、誤解されそうですので。


「低い」とはフラットな梁の上端の意味です、間違ってへの字にてっぺん(棟)と間違えぬようお気を付けて、そんな意味です。

ただしこれも使い勝手により解釈がかわるかも、先に、さらに先に書いたようにくどいようですが業者径由で御確認を。
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この回答へのお礼

色々な場合があるようですね。
杓子定規にいかない事がよくわかりました。

お礼日時:2008/01/29 23:41

やはり主事の裁量ですが、


いままでの傾向として、
片流れにすることでその小屋裏空間となるところを勾配天井などで居室空間として利用する場合は高いほうが軒高といわれることが多かったように思います。
勾配天井もなく、外からだけ片流れの時は何もいわれず2階の地回りで軒高となりました。

ですから、への字の場合も断面図などで居室空間を利用すれば利用するだけ高いほうに認識される可能性が高いと思いますのでそういう設計に近いときは、必ず聞きにいきましょう。

この回答への補足

居住空間にしたいんですー。
しっかり確認したほうがよさそうですね。
ありがとう御座います。

補足日時:2008/01/29 23:44
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への字の場合は高い方です。


不利側を取ります。
片流れの場合、
参考図の様になります。
ただ
度々質問に上がってますが
軒高の解釈は行政の裁量も大きいので
最終的には行政に問い合わせになります。
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/toyonaka/kench …

軒高7mを超える建物は日影による規制を受けます。

これをクリアすれば建てられます。
日影による検討・天空率のによる検討をしてもらっては?
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
いろんなケースがあるのですね。

お礼日時:2008/01/29 23:42

3です、斜め読み訂正、切妻の場合(への字)が抜けてました。


一般に「低いほう」です、「されど」前に書いた通り業者径由で御確認を。
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ちょっと前にもありましたが>片流れ屋根の場合、低い方の軒がその建物の軒高となるので、上がっている方は絶対高さまでは上げられる・・・・登り梁でなければ「まず」OK



1の方の最後行をしっかり確認して下さい。
まず事前協議(電話であれ)か同審査機関で同じようなケースがあったのでは?
もし机上による(建築確認参考書等)判断ですと危ない、しっかり審査機関等に聞いて貰ってください、まあ複雑な形状の場合聞いていると思いますが。
地域による、又、主事による解釈の相違は多いものです。

ここでは正確な回答は出来ないって事ですね。
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片流れの屋根の場合自治体によっては(例えば奈良県下など)高いほうも軒高として規制されます。

地方条例もよく調べてご検討ください。
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この回答へのお礼

片流れでも高い方が軒高という場合もあるのですね。
難しい・・・
ありがとう御座います。

お礼日時:2008/01/29 23:39

けっきょく6条建築確認申請に大丈夫か?ということですよね?



建築関係法令では軒高算定を「高いほうか」又は「低いほうか」ということを特にいってはいません。
こういう場合はより厳しいほうに考えていくのが普通の設計方針ですね。「厳しいほう=高いほう」。

で、今回のように単なるへの字なら高さも二択ですが、複雑なケースでは軒高が何種類(10個だってあります)にもなります。この場合図面には軒高が何種類も書かれます。

しかし、一番高い軒の寸法は軒高は軒高でも「最高軒高サ**m」と書かれます。こうなるとやっぱり「軒高=最高軒高」になるんですよね。

建築士も普段扱ってないケースの場合「あれってどうしてたっけ?」なんてことがよくあります(法令を記憶しているわけではないので)。
そこで疑問があれば計画段階で計画図を持って役所に行って「事前協議」という手順を通して疑問を解決したり、設計変更をしたりします。
もちろんこれは施主の仕事ではなく、建築士がだまってやるものです。

ということは、ハウスメーカーがそれだけ「低いほうOK」と明言するのなら、事前協議しているか、過去物件で同様を確認通過させているか、などに基づいていることじゃないですかね。

でもまあ心配であればメーカーに「何条に書いてます?」「同地域で過去にも同ケースが?」「指導課と協議したのですか?」など聞いてすっきりするしかないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
メーカーに聞いてみます・・・

お礼日時:2008/01/29 23:38

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