退職前に2ヶ月間、うつ病により休職していました。
退職するにあたり雇用保険について調べていたのですが、
「失業給付の計算は退職前6ヵ月間の収入を180日で割って行う」と
いうことを知りました。私の場合、退職直前の2ヵ月間は休職しており、
収入はゼロで傷病手当をもらっていたのですが、この場合、
1.退職直前の6ヵ月間(休職期間2ヶ月を除く実質4ヵ月間)
2.退職前の収入があった期間(退職8ヶ月前~6ヶ月間)
のふたつの内、どちらを基にして計算されるのでしょうか?
また、そもそも退職の理由となったうつ病も、過酷な残業が原因なのですが、
この場合、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」
に当てはまり、「失業給付特定受給資格者」となることは不可能でしょうか?
質問が長くなり申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金を受給していたのですね?
※傷病手当金は健康保険から給付されるので、「業務上以外の事由による傷病による」と判断される材料になります。
その為「特定受給資格者」とは取り扱われにくくなってしまう側面も持ち合わせていますが、同時に傷病手当金の申請用紙の写しを添付する事によって賃金支払いの基礎となる日数が規定に足りない場合には「被保険者期間」から除く事が可能ですので、計算の基礎とならない可能性はありますよ。
傷病手当金を受給していたという事で、おそらく「特定受給資格者」とは取り扱われないと思いますが、似たような区分で「正当な理由のある自己都合退職」という3ヶ月の給付制限期間のない離職理由と取り扱って貰えるのではないかと考えられます。
離職票が届いてからよく離職理由を確認するのが先ですが、あまり心配しすぎないようにして気を楽にして待つのが良いでしょう。
丁寧に説明してくださり、ありがとう御座います。
傷病手当金申請用紙は全て会社を通じて社会保険事務所に
提出してあり、手元には受給決定書しか残っていないのですが、
決定書では不十分でしょうか?
また、もしも写しが必要になった場合は提出した社会保険事務所に
問い合わせれば送付して頂けるのでしょうか?
来週には離職票が届くと思いますので、離職理由を確認してみます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
賃金日額についてのご質問ですね。かつて私が失業したときは、1年以上も病気休職したあとだったのですが、給料が大きく下がったままで計算されました。残念ながら、「過去半年においてその収入で生活が成り立っていたはずだ」という前提で考えているのでしょうか、本来の給与の時期までさかのぼってはくれないです。
もっとも、それだけの計算方法だと悲惨な目にあう人も出てしまいますので、この計算方法で算出が困難または不適切な場合は、厚生労働省の定める別の基準によって金額が設定される場合もあります。たとえば同様の労働者の賃金相場などが参考にされるようです。
また、最低保障額もあります(記憶が定かではありませんが、一日2千円ぐらいだったか...)。詳しくは必ずハローワークでご確認ください。
なお、労働基準法に定める労働時間の限度は職種によって異なることがあり、また、裁量労働制などの制度が導入されている場合には、単純計算できないこともあります。これも安定所にご相談ください。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうですか…せめて180日で割った額の掛け率を80%にして頂けると良いのですが…
ここからはハローワークで実際に相談すべきですね。
離職票がまだ届いていないので、こちらで先に不安を聞いて頂きました。
ありがとうございました。
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