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前にも似たような質問をしましたが、また質問させていただきます。
どなたかヒントになる知識をご存知であれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
私は漫画家のアシスタントで生計をたてています。
会社、個人問わず、ずっと漫画家の自宅で作業をしていましたが、
最近は漫画家の外注依頼として自宅(在宅ワーク)でずっと作業を
しています。今の漫画家さんは源泉徴収をしていなくて、領収書もアシスタント代として・・だけで、別に原稿料としての発生はないと思うのですが。
ずっと同じ作家(事業主)に従事して、収入が103万円以上になるので家内労働者等(内職)扱いになるのでしょうか?
自分ではそう思っていますが。
とすれば、雑所得ではなく、事業所得の欄に書くべきなのでしょうか?
・・というか家内労働者等(内職)が事業所得になるか全くわかりません。事業所得でなければどの欄に申告すればいいのでしょうか?
専業従事者って欄に書けばいいのですかね?
内職だと経費を65万円引けるそうなので今年はそうしようと思っているのですが・・。
漫画家の方にも専業従事者の申告が必要なのでしょうか?
多分、アバウトに雑所得だけで申告していると思うのですが。
全然わかりません、どなたかヘルプしてください。

A 回答 (2件)

家内労働(事業所得)の特例経費は他の所得(雑・給与)の必要経費を含めて最高65万円までです。


実経費が65万円を超えるのであれば特例経費を使う意味ありません。
※家賃、光熱費、通信料は支払額の100%計上は無理ですよ。

なお、赤の他人を事業専従者とはいいません。

必要経費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらに載っていますね。
勉強不足でした。
内職は立証されると思うので何とかやりくりしてみます。
またご指摘いただければ有難く思います。

お礼日時:2008/01/31 00:14

あなたは内職扱いで良いと思います。


事業所得でしょう。
漫画家さんは専業従事者にすべきでしょうね。

この回答への補足

最初の質問に補足をします。
もしお分かりになられたらばこちらにも知恵をください。
私は自宅を開放して仕事(内職)をしてるので、必要経費としては家賃、光熱費、通信料、接待費用、交通費などで、経費65万は超えてしまいます。その分は加算されないのでしょうかね?仕事を貰ってない月もあるので税務署に認めてもらえるのでしょうか・・。他に、もったいなので時間の余っている時、僅かの期間ですけど、他の一般バイトをしてしまいました。これも認めてくれるのだろうか・・

補足日時:2008/01/29 21:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます、そう言っていただければ助かります。
補筆を書きましたので、もしお時間があれば見てください。

お礼日時:2008/01/29 21:04

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