職場は月給制で入社した日から有給休暇があり、
その後も毎年支給されるので、
今までは有給休暇を使い切ってしまう人はいなかったようです。
しかし昨年入社した方が主に子供の体調不良を理由に、
この半年ですでに14日ほど休んでおり、
すでに有給休暇はなくなり欠勤になっています。
理由が理由なので仕方ないのかもしれませんが、
私の職場では欠勤しても給与、賞与等なにも変わらないようです。
月給制では、20日働いた人も10日しか働かなかった人も、
同じ給与ということになってしまうのでしょうか?
どうも腑に落ちません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
働いてない分は支払わなくて(差し引いて)よいという
ノーワーク・ノーペイの原則というのがあるのですが、
働いていない分を差し引かない、ということは法的には
問題がないようです(参照URL)。
仕事の内容にもよると思いますが、休んだら休んだで
周りの人に迷惑をかけてるという気持ちで肩身が狭い
思いをするでしょうし、必ずしも欠勤したほうが得と
いうことはないと思いますよ。
むしろ欠勤されたら会社が困るぐらいの実績を作って
いくぐらいの心意気で働けば、昇給・賞与の査定にも
いい結果を招くでしょうし、昇進も当然早くなって、
結果的には得すると思います。
参考URL:http://www.datadeta.co.jp/system/ds/guest/00_dat …
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
残念ながら肩身が狭いとは感じていないのかもしれません。
他の小さいお子さんが居る方が「子供に何かあった時ように」と、
有給休暇を大事に残されているのとは対照的に私用でもよく休んでいます。
自分は自分と割り切って働くしかないですね。
No.4
- 回答日時:
ほとんどの会社は欠勤したら給与、賞与から引かれますが・・。
質問者さんの会社は欠勤しても給与は変わらないのですか?
それなら極論すれば、1ヶ月丸まる欠勤しても給与は満額支給ですか?
ありえないと思いますが。
また
>>入社した日から有給休暇があり
とありますが、有給休暇は入社してから6ヶ月経過後に付与されるものです。
入社した日から有給があることはおかしいです。
失礼ですが、質問者さんは自分の会社の就業規則をもう一度確認したほうがよろしいかと思います。誤って解釈されているように思います。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
さすがに1ヶ月丸まる欠勤したら就業規則も変わるかもしれないですね。
有給休暇は入社日からあります。
私自身ももらいました。
今までの会社では、半年はつかなかったので驚きましたが、
就業規則にも書いてあります。
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