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初めてメールをさせていただきます。
私は23歳で、今月結婚し、スペインで暮らしています。
私の両親は2年半前に離婚しています。

もともと夫婦仲はあまり良いものじゃなかったような気がします。
2年前突然、父が家に帰らないようになり、県外で大学に通っていた私は実家へ戻りました。するといろんな人から" 父は人にだまされたらしい" "ヤクザと賭をして大変なことになったらしい" "夜のみせで働いていたらしい" など聞くようになりました。

その後、父がいろんなところから借金していることや、いろんなことがかっわかってきました。母もショックで別人のように変わってしまいました。
しかし突然、2カ月後に警察から電話があり父が見つかったと連絡がありました。(捜索願を出していました)

家に戻った父は、何がおこったのか一切話すことはありませんでしたが、世間から逃げていることは確かでした。(父は地元では少し有名な人でした)
家は売却することが決まり、離婚も決まり、母は実家へ戻り父が家が売れるまで家に残ることになりました。

しかし、家に帰ることもほとんどなかったと近所の人から聞きました。
それからしばらくして、父が私名義で携帯をもっていたので、請求書がわたしのところへ来るようになりました。
父と連絡が取れなくなるのが嫌だったので、10万円くらい払ったように思います。
でも、これ以上は無理だと(学生でしたので)、契約を切りました。それからは一切父の居場所が分かりません。父が、父の家族と疎遠であるのもたしかです。
それから私は、学業を続け、留学先で出会った今の夫と結婚して、今スペインで暮らしています。自分の家庭を持てることが夢でしたので、今とても幸せです。
ですが、毎日両親のことが気になって仕方ありません。
そして最近、財産について考えるようになりました。
例えば、母が亡くなった場合、親戚との関係もありますし、母の死を知り、3カ月以内に財産放棄の手続きをすることができます。しかし、父の場合、だれも父の今を知る人がいないため、不安です。父の死を知らず、3ヶ月が過ぎてしまい、財産を相続しなくてはならなくなったということがいつか起こりそうで、今の幸せを壊したくなく、びくびくしています。
そういうことで、ずっとインターネットで財産放棄について調べていました。すると親の死亡前には財産手続きができないとのこと。

気が早いのは承知ですが、父は持病を持っておりましたので心配しています。
父の死は何を持って知ることができるでしょうか
今なにかできることはないかと思い、専門の方へおききしたいと思っています。
お忙しいところ申し訳ありません。
なにかアドバイスがあればよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

民法の規定により


第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
よって、相続人自身が“相続の開始”を知らなければ、三箇月の期間が開始しません。
第八百八十二条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。
によって、“相続人”が被相続人(今回は父)の死亡を知らない限り、放棄のための期限が過ぎ去ることはありません。
“父の死は何を持って知る”については、父が失踪状態であるのであれば、まず知りようがありません。父(及びその周囲に居る者)が適切な手続きを行っていれば、戸籍などで状況を把握する方法もありますが、質問文からして期待できないでしょう。

“今なにかできることはないか”については、失踪宣告を受ける方法が考えられます。
民法第三十条 (失踪の宣告) 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
質問者は子なので、利害関係人に含まれるため、本請求を行うことが可能です。その効果は
第三十一条 (失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に...死亡したものとみなす。
であり、この“死亡したものとみなす”ことで、第八百八十二条により相続を開始させることができ、直ちに“放棄”手続きを取ることで、“財産を相続しなくてはならなく”なることは確実に回避することができます。
ただ、質問文からはまだ7年は経過していないようなので、現時点でこの方法を使うことはできませんが、7年経過後は検討する価値があると思います。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとうございました。
かなりほっとしました。
他人である私にここまで丁寧に教えてくださったこと、本当に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 03:59

相続放棄が出来るのは相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内ですので、死亡の日から3ヶ月以内ではありません。


ですから、海外に在住していることでもありますし、また連絡もとれていないということですので、死亡を知ったらすぐに手続きをすれば大丈夫です。(実際になくなった日から3ヶ月以上たっていても)
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この回答へのお礼

ご親切に、回答してくださってどうもありがとうございます。
肩の荷がおりました。

お礼日時:2008/01/31 04:00

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