プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、医療保険に加入しました。
そのときは生理は遅れていましたが45日から55日遅れることはざらだったので
生理不順で遅れているのだろうと思っていました。
よって、告知時も妊娠していないに記入しました。
代理店で申し込んだため、すぐに契約がされ数日後に保障が開始されました。

しかし、代理店に申し込んで10日ほど経った昨日、胸のムカつきを覚え、
まさかと思いながら検査薬を試すとくっきり陽性反応。
その頃には保障が開始されていたとはいえ、計算すると現在は10週は過ぎている計算になります。
告知日には8週を過ぎていたことになります。
そこでお聞きしたいのです。
1)これは告知義務違反になるのでしょうか?
2)今後万一のときの保障はされるのでしょうか?
3)私が今後しなくてはいけないこと、した方がいいことはありますか?

お手数ですが、アドバイスを頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

1.告知義務違反の問題ではありません。


2.「契約前発病」の条項に引っかかるかどうかの問題ですね。
palecloudさんのケースでは保障期間前の妊娠を原因とする疾病が保障されるかどうか、ということですね。会社によって取扱いが異なりますので・・・
3.保険会社本社の相談窓口に(代理店ではなく)直接確認することをおすすめします。
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こんにちは ご妊娠おめでとうございます。

ご参考まで。

1)なりません。

2)ご妊娠以外は保障されるでしょうが。ご妊娠に関する保障はなんともいえません。
保険には「保障開始前に発病(発生)したものは対象外」という定義があります。例えば保障開始の前日に具合が悪くなって、保障開始日の翌日になって病院に行き入院したケースでは保障対象外となります。
告知をしたときの健康状態が問題ない場合には契約は有効(告知義務違反にも問われない)だが、保障が始まる前にご妊娠(発症)されていた場合には、ご出産に関わる保障は無い(それ以外の病気・ケガは保障される)という事です。
保障されるかどうかは、いつ妊娠したかによります。それはpalecloudさんがご妊娠に気付いた日ではありません。
具体的には母子手帳に記載された「妊娠の日」が、保障開始以降であれば保障されます。以前であれば前述の通り保障されません。 

3)妊娠に関する保障があるか確認したほうが良いでしょう。母子手帳を見てみないとなんともいえませんが、保険会社により「妊娠中は加入できない」や「ご妊娠に関してはまったく保障しない」会社もあります。
一方「妊娠していても異常の指摘が無ければ妊娠を含め保障する会社」もありますので、検討するのも良いでしょう。
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自分の体の全てを把握できるわけではありません。

体のどこかに異変があっても、本人が気づかずに保険に契約することはありえます。だからといって、全てが告知義務違反になるわけではありません。

告知義務違反とは、契約者または被保険者の故意または重大な過失により事実を告げないことです。

質問者さんの場合、少なくとも故意ではないですよね。重大な過失にも当たらないはず。
もう生理が止まってかなり経っておなかも膨らみ始めて本人が薄々妊娠したのかもと気づいているのに、病院で診てもらっていないという状態なら重大な過失にあたる可能性もありますが・・・

ということで、

1)なりません。
2)保障されます。
3)念のためですが、気になるようなら代理店か保険会社のコールセンターに相談してみては?
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