No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
会社で社会保険事務手続き全般を扱っている者として「経験者」を選択させていただいたことを先にお断りします。
お尋ねの件は「会社都合の解雇」又は「退職勧奨」時の「解雇予告手当」のことをおっしゃっているのだと推察しました。
これは、労働基準法第20条「労働者を解雇しようとする場合は、少なくても30日前に予告するか、30日分以上の賃金を支払わなければならない」に定められていますが、
(1)労働者の責に帰すべき事由(窃盗,横領などのほか2週間以上の無断欠勤など)による解雇
(2)やむを得ない事由(天変地異その他で事業の継続が困難な場合)による解雇
にはあてはまらない他、
(1)日々雇い入れられる者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
(3)季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
(4)2週間以内の試用期間中の者
には適用されません。
また、必ず30日分の給与を支払わなければならないかというとそうではなく、例えば
9月10日に「今月いっぱいで辞めて欲しい」という予告を受けた場合、30-10=20で、20日分の解雇予告手当の支払いが義務付けられます。(もちろん、これより多く支払うぶんには違法ではありません。)
spot2000さんがいつ、どういった理由で解雇通知をされ、どういった雇用形態で働かれているのかは質問文から判断しかねましたので、法定の一般論を挙げてみました。
ご不明な点があれば再回答させていただきますので・・・。
ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
法的には、一ヶ月以上前に解雇予告がある場合は、会社側は賃金を払う必要はありません。
解雇予告がない場合は、その日から一ヶ月分の賃金を支払わなければいけません。
(確か、過去の実績から算出される金額だったと思います。ですから、今、もらっている金額とは限りません)
解雇予告があっても、一ヶ月以内なら、その分、たとえば、10日前に解雇予告を受けたとしたら、法定の三十日に二十日足らないので、その二十日分の支払い義務が、会社に発生します。
いわゆる肩たたき等で、一ヶ月分の賃金を保証する、と、会社が言った場合、労基法的には支払い義務がない(30日以上前に解雇予告を出した場合)ので、会社側の好意となります。
ただし、口頭であれ、文書であれ、そういう約束を交わしたという事は、支払う契約をしたのと同等ですので、この場合も、会社には支払いの義務が生じます。
ただし、口頭の場合、後で、言った言わないの争いになる可能性も否定できないので、出来れば、文書を取り交わした方がよいと思います。
解雇の場合、月給の締め日は問題になりません。
問題になるのは、実際に解雇する日と、解雇予告を出した日です。
蛇足ですが、失業給付の算定の基準日というのは、失職した日ではなく、手続きをした日になります。
会社都合の場合、待期は七日しか有りませんが、その、七日間も、手続きが遅くなればなるほど、実質、のびる事になります。
解雇予告に関しては参考URLに詳しく書いてあります。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyo …
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