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昨年末年末調整の用紙を記入して祖父の働いている会社に提出しました。
祖母は配偶者として扶養家族に入っているのですが、
私自身は就職探し中ですが扶養家族には入っていません。
その代り祖父が国民年金保険料や健康保険料を払っています。
そのため、年末調整の用紙に国民保険料および
健康保険料の金額も記入しました。
その時に一緒に国民年金は証明書?を提出しました。

本日給与所得の源泉徴収票を会社のほうで貰ったようなのですが、
摘要欄に『住宅借入金特別控除可能額(空白)円』と祖母の名前、
そして『国民年金保険料等の金額154,380円』と書いてあります。
今までは祖父母も気づかなかったようなので、
確定申告しないといけないのかわからないそうです。

先日、確定申告のお知らせ葉書??らしき物が届いていたのですが、
やはり確定申告をしないといけないのでしょうか??
ハガキは他のはがきと間違えてシュレッダーしてしまい、
あまりはっきり覚えてないうえに、手元にもありません。

A 回答 (4件)

一般に給与が2千万円以下のサラリーマンの場合、特に事情がない限りは確定申告する法的義務はありません。


お祖父さんの場合も、
(1)去年住宅を買ったので住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けるとか、
(2)質問者を扶養親族にするとか、
こうした事情がない限りは、確定申告を要しません。安心していいですと伝えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのような事情はないので安心しました。

お礼日時:2008/02/07 23:11

摘要欄に国民年金保険料の金額の記載があるのであれば、社会保険料に含まれているはずなので確定申告をする必要はありません。


所得控除の額の合計額の欄に数字が入っていますか?
入っていれば年末調整は完了していますので、所得税の清算は終わっています。
国民年金を支払った証明を提出しているので間違いはないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にしてみます。

お礼日時:2008/02/07 23:10

なぜ確定申告しないといけないかも、と思われるのでしょうか。



>摘要欄に『住宅借入金特別控除可能額(空白)円』と祖母の名前、
>そして『国民年金保険料等の金額154,380円』と書いてあります。

上記の摘要欄への記載は通常あるものです。
(『住宅借入金特別控除可能額』というのは法改正により今回から新規に記載されるようになったものですが)
『国民年金保険料等の金額』の額が申告した額と同じなら、特に間違ったところがあるわけでもなさそうですよ。
「やっぱり自分も扶養親族に入れてもらおう」ということなら、確定申告されればよいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告をしないといけないと思った理由ですが、
過去の源泉徴収を見たことがなく、
今回初めて見せられたので、
そこの欄に通常書いてあるものだとは知らなかったので、
これは確定申告しなくてはいけないってことなのかな??と
疑問になり質問しました。
最初から書いてあるものだったようで、失礼しました。

お礼日時:2008/02/07 23:07

会社の経理の方に確認されるのが一番ですね。


一般的に、会社で年末調整の処理がすべて終了していれば、そのほかの手続きは必要とされていませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 23:03

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