No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記をご覧下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・月の給与収入から社会保険分(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた金額で見て下さい
本人のみは扶養0、奥さんを入れて1、お子さんを入れて2、の欄になります
(差額分が減りますから、その分手取が増えます)
(その際、「扶養控除(異動)申告書」を会社に提出することを忘れないで下さい)
・奥さんの国民年金は
健康保険の扶養に入る場合に記入する書類を提出されれば、同時に厚生年金の第3号被保険者になれますので保険料はかかりません
奥さんの国民年金保険料は、ご加入の厚生年金が拠出(負担)します
No.4
- 回答日時:
月収25万で
社会保険料が約31,000円(年齢20から30台としてます)
扶養控除等人数 毎月源泉税額 毎月の増加額
0 約5,300円
1 約3,700円 約1,600円
2 約2,100円 約1,600円
となるようです。
No.1
- 回答日時:
>妻が退職して扶養になる場合…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>税金等で引かれる額がどれくらい減るのか…
今年の元旦から退職までの「所得」(収入ではない) が 38万円以下であり、その後完全に無職になるのであれば、あなたが年末にもらえる「配偶者控除」は 38万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
38万円にあなたの「課税所得」に応じた「税率」をかけ算すれば、減税額が求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>子供も扶養家族になるのですが…
「扶養控除」も 38万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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