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相続が完了していない段階で、固定資産税の支払い代表者を決めています。納税通知はその代表者にきますが、相続人が分割して支払うか、代表が支払うかはまだ決めていません。

もしかりに代表者(相続人の一人)が、全て固定資産税を支払い続けた場合(5年間程度)、その後の分割協議の際、何か影響があるでしょうか?素人考えでは別々の事項なので無関係かと思うのですが、如何でしょうか。

このことと直接には無関係ですが、相続が終了していない段階で、行きがかりで親の家に住みガス・水道・電気代を支払っている相続人が一人いたとします。分割協議の際に、この相続人に対して何らかの影響はあるのでしょうか?恐らく無いのではないかと想像するのですが、如何でしょうか。

以上の点についてアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

はい、全て固定資産税を支払い続けえても関係ありません



住み続けたら遺産分割後、家賃の請求が来るかもしれませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

相続と固定資産税の支払いとは無関係であることを知り安心しました。
済み続けたら結局、後から家賃を請求される可能性があるということですね。自分勝手に屁理屈をつけて済み続けることは得策ではないということですね。

お礼日時:2008/02/01 21:03

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