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お世話になります。今年初めて青色申告する個人事業主です。

昨年白色申告する際に、「青色申告申請書」を提出し今年税務署から申告書が届きました。四苦八苦しながら申告書を作成しているのですが、あれこれ調べているうちに、「開業届けを出していない!」ことにいまさら気づきました。

ネットで調べた限りでは、
 ・「青色申告申請書」と「開業届け」はセットで出す。
 ・「開業届け」を出せば青色申告のメリットを享受できる。
とありました。

また、小規模企業共済に加入しようか悩んでいるところです。

そこで下記3点についてお教えください。
  (1)今からでも「開業届け」を出したほうがいいのでしょうか?
  (2)今年の(H19年度の)申告では65万円の控除は認められないのでしょうか?
  (3)小規模企業共済は「開業届け」を提出していないと加入できないのでしょうか?

こまごまと申し訳ありません。どれか一つでも教えていただければありがたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)今からでも「開業届け」を出したほうがいいのでしょうか…



以前から白色で申告しているということは、とっくの昔に開業したということ。
青色申告申請も受理されていることであり、今更ちぐはぐな開業届もおかしいでしょう。
出さなくていいですよ。
何年遅れてでも出さなければならないのなら、青色申告申請の時に催促されたはずですよ。

>(2)今年の(H19年度の)申告では65万円の控除は認められないの…

複式簿記による貸借対照表の作成と、期限内の提出という要件を満たせば、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>(3)小規模企業共済は「開業届け」を提出していないと加入…

開業届は税務署のみが関与するもの。
次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「開業届け」を提出していないと65万円の控除が認められないのかと不安に思っておりましたが安心いたしました。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 18:18

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