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いつもお世話になっております。
友人から失業手当給付中の単発の仕事について聞かれたのですが
以前私が頂いていた時とは変わったようで、こちらでもいろいろ
探したのですが、ぴったりなものが見つけられず、質問させて頂きたく、お願い致します。

現在失業手当給付中で、週2~3回、計5回、1日10時間の単発の仕事をするか迷っているとのことです。(継続の可能性はないそうです。)
ハローワークからの案内を見せてもらったところ、以下の場合「継 続した就労」とみなされる、とあります。
 『契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間 以上、かつ週の就労日が4日以上』

お聞きしたいのは以下の点です。
(1)週の勤務は多くて3日ですが、20時間を越える為、「継続した就労」とみなされ、就労日以外も「就業手当」の支給になってしまうのでしょうか。それとも、「『かつ』4日以上」とあるので4日以下の場合は就労日以外は基本手当は支給されるのでしょうか。
(2)「就業手当」の支給要件を満たしている場合、申請をして30%の手当を受けるか、申請をせずに先送りにするかは、本人が選択できるのでしょうか。
(3)「週4日以上」とは具体的に日曜日~土曜日で、見ればよいのでしょうか。

いろいろ質問してしまい、申し訳ございません。ハローワークに直接聞くよう勧めたのですが、日曜で問い合わせができず、仕事を受けるかの返答を今日中にしなければならないとのことで急いでいるようです。
一人暮らしで生活が苦しく、できればこの仕事を受けたいそうです。管轄のハローワークによって違うのは承知の上で、参考で構いませんので皆さんのお知恵をお貸し頂ければと思います。

A 回答 (1件)

(1)AかつBであること。

とは?
AとBの両方に該当することを言います。

A又はB、AもしくはBの場合、
AかBのどちらかに該当するときに用います。

(2)基本手当の失業の認定時に正確に記入して報告しなければなりません。
その報告を基に公共職業安定所が判断します。

(3)基本的に日~土で問題ないです。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
>(1)AかつBであること。とは?
AとBの両方に該当することを言います。
→そうですよね。私もそう思ったのですが、こちらのサイトで同じような質問の内容を見ていると、「週20時間以上」で継続した就労(就 職)とみなされる、となっているものがほとんどだったので、お聞きしてしまいました。
>(2)基本手当の失業の認定時に正確に記入して報告しなければなりません。
→勿論、申告するとのことですが、その際まだ給与明細等が届いていない場合、何かそれに代わるものを提出するのでしょうか。

重ね重ね、申し訳ございません。
もしお時間ございましたら、お願い致します。

補足日時:2008/02/03 20:54
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