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「返済が出来ない場合は、強制執行を受けても文句はない」
という一文の入った公正証書を交わして借金している場合
個人再生をおこなっても借金を減らすことはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 公正証書を有する債権者であっても,個人再生の手続上は,一般の再生債権者という扱いになりますので,他の債権者と同様に,再生計画の定めに従って借金を減らすことができます。



 そのことは,債権者の個別の同意にはかかわらないことです。

 個人再生手続では,多く用いられる小規模個人再生手続の場合には,再生計画案が,再生債権者の決議に付されますが,それは,債権者に示した再生計画案に対して,債権額で過半数の債権者が反対するか,頭数で過半数の債権者が反対した場合には,再生計画案が否決されて,債務の減額(権利の変更)は得られないことになりますが,反対が,債権額で半分以下,かつ,債権者の頭数でも半分以下の場合(賛成しないことは反対に含まれません。)には,再生計画案が可決されたことになり,再生計画に従って債権の内容が変更されることになります。それは,債権者が公正証書や判決を持っていようがいるまいが,かわりのないことです。

 再生手続開始決定があった場合には,再生計画が認可されるか,再生手続が廃止されるまでの間は,公正証書であると,判決であるとを問わず,強制執行をすることはできなくなります。再生手続開始前に強制執行にかかられていた場合には,その手続は中止し,再生計画が認可された段階で失効します。ちょっとややこしいものの言い方ですが,簡単にいえば,強制執行で勝手にお金を持って行かれるということはなくなるということです。再生手続が開始されても,強制執行を要求するなどということはありません。

 再生計画が認可されても,公正証書は有効ですが,公正証書に記載された権利が,再生計画によって変更されていますので,再生計画に従った支払いをしない場合には,再生計画が取り消されない限り,再生計画の限度でのみ強制執行されることになります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい内容でした。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/05 15:43

>「返済が出来ない場合は、強制執行を受けても文句はない」



公正証書は、裁判の判決と同等の権力を持ちます。
債権者は、この権利を当然行使するでしようね。

>個人再生をおこなっても借金を減らすことはできるのでしょうか?

自己破産以外の個人再生は、借金額を少なくします。
が、債権者の同意が必要なんです。
公正証書を持っている債権者は、堂々と強制執行を要求するでしようね。
まぁ、借金の減額を相手が認めるか否かは「相手側の考え次第」です。
もし減額を認めても、公正証書は有効です。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。

個人再生(給与所得者等再生)の場合債権者の同意に関係なく減額が可能なんですよね?
「もし減額を認めても、公正証書は有効です。」とありますが、有効だしとても払うすべがない場合どうなるんでしょうか?
そうなってくると個人再生をする意味がなくなる気がするんですがどうなんでしょうか?
素人意見で大変申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2008/02/04 17:49

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