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 100万円を請求して提訴し、一審で敗訴(ゼロ認定)となり、控訴するとします。同時に、請求額を70万円に減らすとします。つまり、控訴状に「請求の趣旨の減縮」も書いてしまうとして……

 この場合、訴訟の金額(必要な印紙などの計算根拠)は、減縮前の100万円なのでしょうか。減縮後の70万円なのでしょうか。

A 回答 (3件)

>請求の原因が1つだけ(100万円)の場合と、2つ(70万円+30万円)の場合とで、


>「控訴不可分の原則」の扱いは同じなのでしょうか、異なるのでしょうか? 異なるとすればどのように?

請求の原因が1つの請求が1つ(100万円)の場合と
2つの請求原因に基づく2つの請求(70万円+30万円)の場合において、
その一部について控訴申立がされれば、その他の部分についても確定が遮断され移審するという
「控訴不可分の原則」の扱いは同じです。
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この回答へのお礼

 何度もご回答いただき、ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2008/02/13 10:29

A No.1です。



失礼しました。
減縮の方に気をとられ、控訴不可分の原則を見落としていました。
1審の判決における内容すべてについて確定が遮断されるので、
棄却された70万円について控訴をすれば、
棄却された30万円についても確定しませんね。

間違ったことを記載してしまい申し訳ありません。
今後、教えてgooへの書き込みは、辞めようと思います。
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この回答へのお礼

 重ねてのご回答ありがとうございます。

>今後、教えてgooへの書き込みは、辞めようと思います。

 いえいえ、そんなことおっしゃらず、今後ともいろいろお教えください。
 ところで、ANo.2をお書きになるとき、ANo.1の補足をごらんになったかどうかわかりませんが、もしごらんになってないなら、今1度だけ、お教えいただければ幸いです。
 上記補足の繰り返しになりますが……
 請求の原因が1つだけ(100万円)の場合と、2つ(70万円+30万円)の場合とで、「控訴不可分の原則」の扱いは同じなのでしょうか、異なるのでしょうか? 異なるとすればどのように?

お礼日時:2008/02/07 09:38

減縮ができれば、減縮後の70万円に対応する控訴印紙額となると思います。


減縮ができればという条件をつけたのは、
減縮について被告の同意が必要で、
同意が得られなければ減縮ができないからです。

したがって、質問からは離れてしまいますが(減縮の理由は不明ですが)、
70万円への請求の減縮+控訴申立をするのではなく、
100万円棄却判決のうちの30万円棄却部分については控訴せず、
70万円棄却部分について控訴することが理にかなっていると思います。


控訴は、控訴の対象部分に対応する印紙額を納めることになります。
 棄却された100万円全額に対して控訴する場合は100万円に対応する控訴印紙額(地裁の1・5倍)。

 棄却された100万円のうち、70万円に対して控訴する場合は70万円に対応する控訴印紙額。
(この場合、棄却された30万円については2週間の経過後確定することになります。)

ところで、請求の減縮は「訴えの一部取り下げ」の性質を有し、
取り下げをしようとする部分について、
被告が答弁をしている場合には取り下げについての
被告の同意が必要となります。同意がないと取り下げの効果は発生しません。
(取り下げ後に再び訴えを提起できるため、蒸し返し訴訟を提起されないためにも、
訴えの取り下げに同意せずに棄却判決を求める被告もいます。)

さらに、一審の判決言渡後においては、
取り下げは、同判決が確定するまではできますが(民訴法261条1項)、
取り下げたものと同一の訴えはできません(再訴の禁止・民訴法262条2項)。

したがって、一審の判決言渡後、同判決が確定するまでは、
請求を70万円へ減縮する(訴えの一部取り下げ)はできますが、
被告の同意が必要となります。
被告の同意が得られない場合、訴えの取り下げの効果が発生しないため、
「100万円棄却」判決に対する控訴申立となり、
100万円に対応する控訴印紙額を納めることになります。

被告の同意が得られた場合、訴えの取り下げの効果が発生するため、
棄却部分のうちの「70万円の棄却」判決に対する控訴申立となり、
70万円に対応する控訴印紙額を納めることになります。

以上から、納める印紙を必要最低限に抑えるという観点から
考えるとすると、言渡後に取り下げた訴えは再訴が禁止されているため(民訴法262条2項)、
敢えて「70万円への請求の減縮申立」+「控訴申立」を選ぶのはナンセンスだと思います。
単純に、100万円棄却判決のうちの30万円棄却部分については控訴せず、
「70万円棄却部分についてのみ控訴申立」をすることが理にかなっていると思います。

この回答への補足

 さみだれ式ですみません。
 下のお礼(での質問)を言いかえると……

 請求の原因が1つだけ(100万円)の場合と、2つ(70万円+30万円)の場合とで、「控訴不可分の原則」の扱いは同じか、異なるか?

という質問でもあります。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/02/06 09:50
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この回答へのお礼

 詳しい、かつわかりやすいご回答ありがとうございます。
 さしつかえなければ、もう1点お教えください。

 少し設定を変えて、「同時提訴の債権A(30万円)については勝訴、債権B(70万円)については敗訴」という設定にします。この場合、「70万円棄却部分についてのみ控訴申立」をすると、「控訴不可分の原則」により、30万円部分についても確定が遮断される」んですよね?

お礼日時:2008/02/06 09:44

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