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昨年、友人から、『曽祖父母の代から相続してきた明治時代の・・・』を買いました。私はそのとき仕事に成功したので、多少高くても躊躇わずに購入しました。

しかし、最近、その友人は『上記の品物』をA氏から『不法に得た』ということが分かりました。友人は既に離婚の慰謝料の債務によって一文無しなうえ、その『不法に得た』件で告訴されるので返済能力は皆無だそうです。

そんで、A氏は私に『品物の返還要求書』なるものを提出し、『応じないと民事訴訟』を起すと言いました。

この場合、A氏の要求書の効力、及び民事訴訟の勝敗はどうなるでしょうか???

なお、私は購入時は当然『不法である』ことを知りえませんでした。

また、返還したくないです。

A 回答 (6件)

質問者さんは『不法に得た』品物を買ってしまった側なので民法第194条になると思われます。



質問者さんが善意の第三者として取得したことを証明できなければ、裁判ではA氏の「無償の返還要求」が認められる可能性が高いと考えます。

問題なのは194条の前段の・・・・
「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から」のくだりです。
不法行為をした友人との個人売買では、質問者さんの善意を証明することが困難と思います。
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民法に以下の規定があります。


第百九十二条 (即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
よって、“物”が“不法に得た”物だと知らず(善意)かつ知らないことに過失がなければ、質問者は権利(占有権)を取得しています。
この場合、
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復) 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
“不法に得た”が“盗品又は遺失物”であれば、“盗難又は遺失の時二年間”は、質問者に回復を請求する当然の権利を持ちます。
よって、A氏の“品物の返還要求”の主張には法的根拠があり、質問文に記されていない条件が無い限り、まず民事訴訟は質問者の敗訴になるでしょう。“また、返還したくないです。”については“二年間”が経過して回復請求権を失っていないのであれば、認められないでしょう(返還しないことによる賠償請求が行われる可能性すらあります)。

“返却するのであれば支払った額を戻してもらう”については、同法にその規定が無いので、無償で回復する義務が質問者にあります。但し、質問者は“発生した損害”を“友人”に請求する権利を得ます。

回復時の代価弁償については、
第百九十四条  占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
の規定があり、“友人”がその物を扱っている商人であった場合に限り弁償を条件にすることができます。
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あなたと友人の間には売買契約が成立しているわけですから、返却するのであれば支払った額を戻してもらうのが筋だと考えてしまいます。



友人には返還したくない旨、弁護士に相談する旨を伝えて本当に弁護士に相談をした方が良いと思います。

友人はあなたの懐具合が苦しくはない事をご存知なのでしょうから自分が窮地に落ち込んでいることで色んな手段に出てくると思います。

民事訴訟を起こすにしても一文無しの状況では弁護士も雇えないでしょう?脅しているだけだと思いますが・・・

弁護士相談料、30分5000円。
安心料だと思って支払って法的事実を確認してください。
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要求書はほぼ効力を持たないと考えて問題ないと思われます。


http://www.security-joho.com/topics/2001/tegatat …
の他、「善意の第三者」でいろいろ検索してみてください。

ただ民事訴訟にもつれ込んだ場合、友人がそれを不法に得たものであると「知らなかった」という証明をするのがけっこう面倒でしょうが。
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そういうのって「善意の第三者」と言います。


従って何らおとがめを受けません。
相手がどの様な行動を起こしても 返済する必要はありません。

貴方が「善意」での返済に応じるのであれば 返してあげれば良いことです。
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善意の第三者って事じゃないですか?

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