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現在同居している彼がいます。
同じ住所ですが、世帯主はそれぞれ本人世帯主で1人世帯で届けています。

結婚後も、世帯主を別々のままにすることは可能でしょうか?
通常夫婦が一緒に住んでいる場合は同一世帯になると聞いたので・・・

可能かどうか、また可能だけど手続きが必要という場合は教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ANo.1のご回答のとおりですが、夫婦は住所が同じであればどちらかが世帯主になります。

住所が違えば、それぞれがその住所の世帯主となります。
私が知る限り、夫婦が同一住所で世帯を異にすることは不可能だと思います。
同一住所で世帯を分けられるのは、2組以上の夫婦が同居する二世帯の場合等ですが、それでも夫婦が別々の世帯になることはありません。

それぞれが世帯主にならなければならない事情があるのですか?
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この回答へのお礼

やはり夫婦とも同じ住所で別世帯というのは無理そうですね。。
(実際に生計が別々でも夫婦は民法上の夫婦間の協力扶助義務が生じることから)

お互い働いていて、互いに折半でお金を出して部屋を借りている(生活している)のにどちらかが「主」というのが、腑に落ちなくて。。
つまらないこだわりと言われればそうなんですが・・・・

別居の形をとるかで検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 14:38

民法上、同じ住所なら夫婦は同一世帯というのが大原則とのことです。


詳しくは最寄の区役所などにご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
別居しか方法がないのか、区役所の人に相談してみます。

お礼日時:2008/02/06 14:39

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