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とあるリゾートマンションを所有しております。もともとは、16年ほど前に1室の所有権をもっていたリゾート業者から一部(3/13)の所有権を購入し、その会員として所有していたものでした。固定資産税はその業者に支払い、業者が役所に納めていました。
ところが、12年ほど前から業者による固定資産税の滞納が続き、それからまもなくして倒産し、連絡もとれなくなってしまいました。当方としては、区分所有分の差押えは避けようと、役所に掛け合って区分所有分(3/13)の固定資産税を認めてもらい、以来毎年払い続けております。
しかし、当該リゾート業者の実態はなく、その所有分(10/13)の所有権は固定資産税の滞納により差し押さえられております。また、管理費も業者から管理会社への支払いが滞っており、10年以上区分所有している部屋を使用できておりません。
固定資産税の支払いも、年間1万円強ではありますが、納税の“義務”だけは負って、所有している“権利”は行使できないという状況がずっと続いております。
そこで、質問ですが、当方にように「マンションの1室の所有権を区分所有していてその所有分の固定資産税を支払っている場合」において、「所有権を放棄してでも固定資産税を支払わなくて済む」ような方法はないでしょうか?
役所に聞いたのですが、「納税義務は存在するのでできない」というような回答でした。
もはや使用できない権利だけ所有権ですから、「一刻も早く手放して固定資産税の納付義務から逃れたい」というのが本音です。

A 回答 (5件)

補足いただき有り難うございます。


そのリゾートマンションの現在の価値
また仮に売買できるとした場合の需要はどうなのでしょうか?

ちなみに地方のリゾートマンション等では需要はほぼ皆無に等しく
新築時数千万円で購入したものが現在では100~300万円程度で
取引されているものが多くあります。

固定資産税のみの滞納であれば、このまま放置していても
市役所等は競売まで行わない可能性が大です。
仮に競売に出したとしても、10/13の持ち分のみであれば
誰も買わない(落札しない)でしょう。

もし、貴方に他の不動産や預貯金等の資産がなければ
貴方も固定資産税を滞納して差押えしてもらうのも良いですが
最近は給与や動産を差押えられたりしますので現実的では
ないですよね・・・。

マンションそのものに現在でもそこそこの価値と需要があることが
予想される場合は、「共有物の分割請求」の訴訟を起こし
分割ができなければ(建物だから当然にできませんが)
全て持ち分を競売に出し、その売却価格を持ち分に応じた
比率で分配することができるはずです。

運良く誰かが落札してくれれば
その売却価格の3/13が貴方の取り分となります。
なお、競売に出しても落札されるまでは貴方の固定資産税の
支払い義務は続きますが・・。

※100%この方法が可能かどうかはわかりません。
ただ、不動産の相続等で親族の話し合いがつかない場合など
このような方法で分配する事例は多くあります。

なお、ご事情を拝見する限り、もし競売価格が安かったからといって
貴方が落札されてしまうのはお止めになったほうが良いでしょう。
競売でも任意売却であっても、従前の所有者が滞納していた
管理費はその購入者が支払わなければならないことが多いです。
リゾートマンション等の場合は通常住宅用の分譲マンションと比べて
管理費が割高なことが多く、莫大な滞納額となっている可能性があります。

以上、これら手続きは一般の方が行うのは無理がありますので
一度弁護士さん等の専門家にご相談になってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
当方所有の物件の価値ですが、数ヶ月前ではありますが、同じような眺望・間取りの部屋が1500万円前後で売られており、そこそこの需要はあると思います。
競売については市役所と話したことはあるのですが、ご指摘の通り「分割所有である」、「滞納している管理費がある」との理由からその気はないようです。
そこで、法的な権利はともかく、なんとか固定資産税の負担義務を免れる方法はないか、と思っていますが、それは無理なようですね。
いずえれにしても、弁護士等専門家に相談してみます。

お礼日時:2008/02/07 13:54

所有権の放棄はできませんが、自治体等(この場合固定資産税課税者)に寄付する事はできますが相手が受け入れてくれるかは定かでありません。


『もはや使用できない権利だけ所有権ですから』(ママ)でお困りならば他方の共有者(リゾート業者)の持ち分10/13に対して共有物の分割請求権(民法第256条)で購入して単独所有にするか、リゾート業者に実態がなければ、業者に対して破産及び解散を裁判所に申し立ててリゾート業者を法律上から抹消してしまえば、業者の持分(10/13)は他の共有者に帰属(民法第255条)するですから、貴方の単独所有とする事が可能です、単独所有すれば不自由、不合理は解消されるのではないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
10/13の所有権が当方に帰属することになれば、解決できそうですね。
ところで、「破産及び解散を申し立て」る場合、時間と費用はどれくらいかかるのでしょうか?あと、その業者は社名変更しております(商業登記はされています)が、申し立てはできますか?
お時間あるときにでけっこうですので、ご回答ください。

お礼日時:2008/02/07 10:18

区分所有というのは、マンション全体(2戸以上)のうち


1戸を持っている状態のことを言うのではありませんか?

仮に共有持分3/13のような場合であれば
固定資産税は基本的に各共有持分の所有者にそれぞれ
持分で案分して請求が来るものだと考えますが・・・。
(業者があえて納付代表人として申告している場合を除きます)

以上のことから当該マンションの1室については
実際に貴方のお名前が共有持分の所有者として
きちんと登記されているのでしょうか?

また、残りの10/13については全てリゾート業者の所有と
なっているのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3/13は当方の名義で登記されており、残り10/13はリゾート業者の所有(現在は差押え中)です。
なんとかして固定資産税を払わなくて済むような方法はありませんかね。

お礼日時:2008/02/07 10:05

動産では「ゴミ」などとして捨てることができますが、不動産はできないです。


もらってくれる人が居なければ「放棄」することはできないです。
方法としては、13分の13を競売することはできます。
その業者との間で債権債務がなくても共有物分割請求で競売できます。
民法258条2項をごらん下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょっといろいろと調べてみます。

お礼日時:2008/02/06 17:53

競売して落札してもらうとかはいかがですか?


ただ同然でよいならだれかが買ってくれる可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役所とも話しましたが、1部屋の所有権を区分所有していて、10/13は役所が差し押さえしているという事情もあり、話が全然前に進んでいません。競売以外でこの状況から脱する術はないものかと思っています。

お礼日時:2008/02/06 17:56

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