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質問させていただきます。

現在、個人事業の接骨院で勤務しております。このたび合同会社を設立して接骨院とデイサービスをやることになりました。
ここで質問なのですが・・・

(1)今までは接骨院だけの帳簿も決算もしてました。
これからは接骨院とデイサービスの2つを分けて帳簿を付けたり決算をしたりするのでしょうか?それとも1つの会社としての帳簿を付けたらよいのでしょうか?1つでつける際はどのようにしたらよいのでしょうか?

(2)今までは青色申告後の利益(総売上から必要経費等を引いた最後の額のことです。)=院長先生の収入でしたがこれからは院長先生も給料制になるということですか?(院長先生が代表になります。)
もしそうなると法人としての青色申告後の金額で確定申告をしてそれに対して法人税や事業所税がかかるということでしょうか?

長くなりましたが回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どちらも可能ですが、帳簿はひとつでもOKです。

(2)そのとおりです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
追加ですみませんが質問させてください。

1つで可能ということですが患者さんが来てもらって一部負担金の売上が出ます。同じ日にデイサービスの方が来て1割負担の売り上げが出ます。では帳簿の同じ日付のところに内容を分かるように売上を2種類書く形でよろしいのでしょうか?経費として出た金額も接骨院で使ったものとデイサービスで使ったものを分かるように記入して同じ1つの帳簿を作成し管理する形でよいのでしょうか?

また個人事業主として作成していた際に使用していた事業主貸、借の科目は法人になると明確に分けなければいけないのでこの科目は使えなくなるということでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。

補足日時:2008/02/06 15:45
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(1)に関して


合同会社が行う業務に接骨院とデイサービスという2つの業務(営業目的)があるのであれば、法人としての決算は1つですので帳簿は1つでかまいません。
ただ、何もかもがごちゃごちゃになるのを避け、内部統制上も整然とするためにも勘定科目を分けたり、部門会計を導入するなど工夫された方がいいですよ。

(2)に関して
法人となれば、当然院長は理事若しくは役員となり、法人から報酬を得る立場になります。
また、法人の決算には青色申告特別控除というものは存在しません。
これは所得税上の優遇措置であって、法人の決算申告にはありません。
青色申告決算書をイメージされるのであれば、青色申告特別控除前の利益から院長などの理事報酬・役員報酬を差し引いた後の利益に対して法人税や法人事業税がかかります。

法人の会計上、事業主貸・借という科目は存在しません。あるとすれば役員個人からの借入金を表す借入金勘定・役員借入金勘定です。
また、事業主貸にあたる役員貸付金はあまり使わない方がよいです。
法人、特に営利法人である以上、資金は営業活動に充てることが暗黙の原則ですので、これを個人に貸し付けるということは本来の法人としての存在意図とは乖離することですし、貸付金利息計上の対象ともなります。

長くなりましたがご理解よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

わかりやすいご解説ありがとうございました。
頑張ってみます!!

お礼日時:2008/02/06 21:52

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