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当社は毎月、減価償却を計上しています。

H20/2/29決算で、H20/3/1付で資産の売却をします。
売却価格は、2月末時点の簿価で行います。

しかし、3/1で売却による除却となると、資産0円で月末簿価がないのに、減価償却だけが3月分として計上されることとなり、結果月末簿価がマイナスとなってしまいます。

この場合、3月に資産を1日だけ所有していましたが、一ヶ月分の減価償却は計上しなくてもいいのでしょうか?
それとも、しなくてはならないのでしょうか?

ちなみに、減価償却ソフトを使用してるので、意図的に手入力で減価償却を0とすることは出来るのですが、税法上認められるのですか?

国税庁等のHPで上記について、記しているようでしたら、参考に教えて下さい。

A 回答 (2件)

簿記会計上の原則・例外と、税法上の取扱いとを簡単に記してみます。



原則は、次のとおりです。

まず、減価償却は月単位でおこないます。したがって、資産を1日保有しただけであっても、1ヶ月分の減価償却費を計上するのが原則となります。お書きの場合にも、1ヶ月分の減価償却費を3月に計上するのが原則です。

このとき、前月末日の簿価を売却額として資産を売却すると、お書きのとおり、当月の減価償却費分だけ「マイナス」が出ます。この額は、資産売却益として計上します。これにより、貸借がバランスします。

ただし、この「マイナス」が少額であるときは、3月の減価償却費を計上しなくても構いません。根拠は、重要性の原則です。これが、例外処理となります。

そして、税法上は、簿記会計上の原則・例外のいずれでも構いません。いずれであっても納税額計算に影響しないからです。
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どちらでもかまいません。

ただし継続して同じ方法で処理する必要があります。
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