No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
違います。マックの裁判は、店長は管理職なので
残業が付かない!ということに対して店長が裁判
起こしたんです。
判決は、店長の権限や勤務時間が自由にならない
などを考えれば管理監督者にはならない!という
ことで、XXX万円残業未払い代として払えという
判決でした。
ですから、我慢する必要はないんです。
ご質問の内容と焦点はずれますが、形式だけの管
理者で安い手当つけて誤魔化している会社はきち
んと法が解決してくれます!というのを言いたか
ったわけです。
ですので闘う焦点は、ymhansokuさんの仕事内容
が管理監督者なのかどうか!というところで争う
訳です。
あの判決は、名前だけ管理者という社員において
はとても力強い判決でしたよ。ですので我慢する
必要はないんです。ただ裁判起こすとなると勝っ
たとしても会社には居づらくなりますよね。
しかも、転職時にあーーこいつは裁判起こしたや
つだ、何かあったらまた裁判起こされるかもしれ
ないから雇うのはやめよう!みたいに不利になる
事も考えられますよね。
となると、やはり我慢するしかないのですかねー。
ε= (´∞` ) ハァー
すみません、余計なコメントしちゃって。
No.3
- 回答日時:
お書きの管理職が法律上残業代をつけなくてよいとされている労働基準法41条2号の者(いわゆる「管理監督者」)に該当するのであれば、お書きの時間なら深夜残業にはならないようですので、残業代が出ないまま業務命令で拘束しても、それだけでは特に違法性はないものと思います。
そうでなければ、会社は残業代を支給しなければなりません。
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