プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実は弟が訪問販売の営業セールスマンをしています。先月、会社の車で営業に出かけている途中、事故をしました。信号無視による衝突事故で過失は10対0で弟にあります。会社の自動車保険で相手の保証はできたのですが、会社の自動車本体には保険が掛けられていないので修理代が26万円発生しました。弟はけがもなく無事で現在も仕事を続けています。会社側から自動車の修理代を26万円全額支払うように命じられたのですがこれは全額、弟が支払わなければならないのでしょうか?仕事中の不注意で営業車を破損してしまった場合の修理費を支払う義務はあるのか?法律上、正しい対処の仕方を教えてください。ご指導の程、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

民法709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず



分かりやすく言えば、他人(法人を含む)の物を過失によって壊した等の場合、損害賠償しなければならない、ということです。
弟さんには信号無視という重大な過失がありますので、会社から損害額を請求された場合、当然支払い義務があります。
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私も会社の車ぶつけたことあるけど、会社が全部払ってくれました。


さんざんぱら、いやみを言われたけど。ごめんなさいっていったら許して
くれました。

ということで、法律上はどうかわかりませんが、中には払ってくれる会社も
あるみたいです。
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私も法律の専門家ではありませんが……。



今回の場合、不注意と言うよりも信号無視という重大な過失がありますので、弁済の必要があるかもしれません。
ただ、合意が無ければ給与からの天引きと言う形は出来ないはずですので、その点だけ注意してください。

一度、就業規則を見なおされるのをすすめてみてはいかがでしょうか。
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コトバ足らずのような気がするので補足です。



故障したら全部自分で負担しなきゃならないように
取らないで下さいね?

あくまでも、自分のミスによる破損の場合のお話です。
(運行前点検を怠って破損を悪化させたとか、
自分の不注意による事故のことを指します)

普通に乗っていて消耗したり破損したりっていうのは
当然会社の負担となりますのであしからず。
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専門家でもなんでもありませんが。

。。

わたしは運送会社に勤めていますが、
車を壊したら、自己負担になります。
保険に入ってあるので免責分の負担になります。

10・0だと、車輌保険に入っていなければ下りないでしょうから
全額自己負担になるのは仕方がないかもしれません。

会社の備品だからこわしてもお金を払わなくてもいいという
考え方をしてると事故を誘発すると思いますが・・・。
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