プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ビルや工場などの自家用電気工作物の定期検査は
どういった検査をするのですか、また検査間隔は?(年1回とか)
また、これらの根拠となる法令は何に該当するのでしょうか?
教えて下さい

A 回答 (1件)

根拠となる法律は「電気事業法」です。

電気工作物の保安に関する基本的な精神は電気工作物の所有者による自主管理体制が基本で、「電気主任技術者の選任」と「保安規定の作成と遵守」がその柱となります。
電気保安に関する刑事責任は経営責任者と電気主任技術者が負うことになります。
お尋ねの検査に関する項目、方法、周期などの細目は各事業場毎に定められる「保安規定」で具体化されます。電気主任技術者は自らの専門知識と関係法令(電気設備技術基準など)を基に保安規定の作成に参画します。
以上が理想ですが、小規模のビルや工場では経費節減のために電気主任技術者を選任せずに外部委託している所が大半で、電気主任技術者が本来の責務を果たしていないのが現実です。そういう場合、保安規定はサンプルが出回っているので大概はそれをそのまま使っているようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/02/08 16:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!