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車の持主が亡くなり、法定相続人が法定相続人ではない親類に、相続財産を侵害されてます。その中の一つが車なのですが、持ち主の死亡後任意保険加入、車検を取り乗っている事が判明しました。
法定相続人はまだ名義変更をしてないので、車は死亡した持主名義のままだと思うのですが・・・・素人考えでは死者名義で保険の加入や車検を取る事は出来ないと思うのですが、継続と言う事で可能な場合もあるのでしょうか? ご存知の方宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

車検は自動車税を納めていればそのまま継続で取れますし(三文印と自動車税の納税証があればいいです)、任意保険も所有者名義でなくても掛けられます。


車検時に所有者が死亡しているかどうかなんて調べません。
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この回答へのお礼

お答え有難うございました。<車検時に所有者が死亡しているかどうかなんて調べません。>  そうですね・・・私も今まで所有者の夫が死亡してるか・・・なんて聞かれたことなかったですものね。本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/08 19:19

義父名義の車を使っていました。


保険は所有者ではなくて運転する人の名前でかけているはずです。
車検もとることができます。
その車を売却もしくは廃棄する場合には、法定相続人全員の署名と実印が必要でした。
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この回答へのお礼

お答え有難うございました。保険は運転する人の名前で・・・・納得できました。全部相続が終わってからと思ってましたので・・・売却廃棄の件も教えていただき、どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/02/08 19:25

一度登録してしまうと、結構いい加減なんです。


自動車税を払うのも、車検を受けるのも、本人確認ってしないですよね!

5月下旬以降に都道府県税事務所で税金を納めれば、納税証明書はもらえますし・・・
三文判があれば、車検の書類は揃います。
乗り続けることは出来ます。

その人が売るときは、法定相続人の書類が揃わないので、
名義変更は出来ません。
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この回答へのお礼

お答え有難うございました。皆様のお答えを伺ってあまりにも簡単に出来るので、正直驚きました。銀行の残高証明をもらうのに、手続きが面倒でしたので・・・・金銭と車は違うと言われてしまいそうですが・・・どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/02/08 19:35

回答ではありませんが・・・


本当に相続財産を侵害されてますか?

生前に、持ち主と今の使用者の間で、
「名変すると車庫証明とか面倒だから・・・
このまま乗っていればいいや!その分安く譲ってやる!」
とかって話になっていませんか?

今後(名義変更)のこともありますので、
先ずは話し合いを!!!

この回答への補足

先程は有難うございました。相続財産の侵害・・少々大げさかも知れませんが、相続人に一言の断りもなく、銀行、郵貯などの金銭が、死亡後に下げられてたものですから・・・なので車にも過剰反応してしまい、出来ないことをやったのかと疑ってしまったのです。有難うございました。

補足日時:2008/02/08 19:38
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「相続財産を侵害されてます」の部分が良く解りませんが、質問内容に対しては現実可能です。

まず保険ですが、どこの保険会社でも、基本は車の名義=保険契約者であり、契約時には検査証のコピーが必要です。名義人と契約者が異なる場合には名義変更を前提として保険の契約は可能です、この場合は一旦現検査証のコピーを提出し、後日名義変更後の検査証のコピーを再提出になりますが、契約は成立しその後は名変後のコピーはそう催促されませんし、契約も正規に成立するしてしまう様です。
車の名義人の住所氏名にて保険の契約をする事も考えられます。契約者→本人、被保険者→元の車の持ち主、であれば現状にて可能ではないかと考えられます。
次に車検(継続検査)ですが、こちらは至って簡単に可能だと思われます。該当する都道府県税事務所に行けば第三者でもすぐに納税証明書を発行してくれますし、印鑑も三文判でOKです。通常はユーザーは車と検査証と車検費用を出せば後は車検工場の方で全てやってくれてるのが現状です。
但し、気を付けたいのが、いずれはその車も買い替えや、廃車する日が来るはずです。検査証には所有者、使用者とそれぞれに住所氏名の欄がありますが、所有者がカーディーラー等であればそう問題ありませんが(それでも印鑑証明等の書類は必要だと思います)、亡くなった本人の場合には法定相続人の方全ての財産放棄の書類が必要となります(たとえポンコツの鉄くずになってもです)。
結構書類を揃えるのが面倒で中には車を不法投棄する様な人もいます。(調べられても自分名義ではない…)
現状その方自身が車の維持費用を負担しているのであれば、そう問題はなさそうですが、後のわずらわしさ(いつかは必ず来る)の為にも、お互いの為にも車の権利も含め、名義等は今のうちにはっきりさせ、手続きをしておくべきだと思います。
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この回答へのお礼

早速こんなにご丁寧なお答えをいただき有難うございました。おおげさに「相続財産の侵害」などと失礼致しました。NO4さんにも書かせていただきましたが、死亡後の預金引き出し、使ってしまったので戻せない・・など、車も返すと言っておきながら度々約束を破られたり・・・家の鍵も一回忌近くなってやっと渡された始末です。幸い法定相続人同士は何のいさかいもなく、相続人以外の人間に振り回されてる次第です。本当にご丁寧な分かり易いご説明、貴重なお時間を割いていただきどうも有難うございました。

お礼日時:2008/02/08 20:15

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