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家族が脳梗塞で意識不明です。身体障害者手帳の申請は、成年後見人無しでも可能ですか?

A 回答 (2件)

家族であれば、可能です。


但し、発病後すぐ、という申請は認められません。
病状固定、といって、これ以上良くも悪くもならない、という状態にまで落ち着くことがまず必要で、それを前提に、障害認定基準に合致していることを医師が診察・証明して、手続きを行なうことになります。
また、各種の施策を受ける場合、脳梗塞では、40歳以上であれば身体障害者施策(身体障害者手帳)ではなく介護保険制度が優先適用されるので、併せて、介護保険制度での要介護認定を要します。
これには十分な注意が必要です。介護保険制度の手続きも進める、ということを頭に入れておいて下さいね(手帳と同様、病状固定を経てから手続きするようにして下さい。)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2008/02/13 15:39

家族であれば代理申請可能だと思いますが、まずは主治医に障害認定の該当要件を満たすのか確認してください。


(私は祖母の代理申請をしたことがある)
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この回答へのお礼

はい、有り難う御座います。医師に尋ねますね。

お礼日時:2008/02/11 15:38

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