こんばんは。
不倫についての質問です。
既婚者と不倫関係になり配偶者から慰謝料を請求されるという話はよく聞ます。調べてみると50~300万っとありました。
では、既婚者であることを隠して(相手を騙して)付き合った場合、
1.騙されていたことの精神的苦痛(自分は本気だったのに・・)
2.もう2度と戻ってこない時間(もっと良い出会いがあったかもしれない・・)
3.相手に尽くしたお金等(彼と出会っていなかったらもっといい物が買えていた・・)
を考慮して、騙された方は慰謝料をどのくらい請求することができますか?
さらに、相手が既婚者でありながらプロポーズをした場合、どのくらい上乗せされるのでしょうか?
参考で知りたいので、交際期間は1年くらいでざっくり○○万くらいで教えてください。
お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今回の件は非常にお気の毒と思います。
そんな時にこのような回答をするのは恐縮します。
まず慰謝料とは民法709条にある、不法行為の責任の事です。
条文は
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
既婚者に独身だと偽って騙されたこと、詐欺にあったと言う事でが、民法は強迫に関しては、大丈夫なのですが詐欺の場合は、騙された方にも【過失があったか無いかで】結果は違います。
過去の判例でも、既婚者に騙されてしまった女性が相手の男性を訴えたのがありました。
男性は女性に慰謝料を支払う判決が出ましたが、それは女性が、未成年であり判断能力が成人女性と違って劣っていたとの事だからです。
普通の成人女性なら、注意していたら何かおかしいと判断できた可能性もあるだろうとの事です。
ここで、騙された女性の【過失】があった可能性との過失割合が関係してきます。
既婚者との結婚の約束に関しても、
民法第90条 公序良俗公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
と言う事で最初から結婚の約束は無かった事になってしまいます。
これが彼が独身だと思ってした約束だったとしても、彼から自分が既婚者である事は承知して約束しているので、成立しないでしょう。
結婚の約束は双方が合意して成立します。
質問者さんが合意しても、彼が公序良俗違反をしているので、婚約は無効になってしまいます。
これでは質問者さんがお気の毒です。
でも絶対に裁判になったら負けます。
裁判にならないように、手切れ金という形をとって示談にしたほうが賢明です。
もし裁判になったら騙す男性ですから、
質問者さんが騙されたと言っても、騙してない。最初に独身と言ったと嘘の証言をした場合、それを覆す証拠が必要となります。
騙された事に過失が無かった証拠は絶対に必要です。
極端な例えは
彼の会社の人間や友人も彼は離婚して独身だと思っていたなど誰もが彼を独身だと思っていたなど。
【過失】
(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。法律的には、一定の事実を認識することができるにもかかわらず、注意を怠ったために認識しないこと。不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riain. …
No.3
- 回答日時:
>まずメールが証拠になるんではないかと思います。
メールも証拠の1つとなります。
その他にも数々の証拠があっ総合判断をします。
メールはデジタルデータであるので改変可能であり、メールだけで無理でしょう。
辛口になりますが、既婚者と婚約したとしても彼の家族にあったり双方の親の了承が普通は婚約前の交際ですると思います。
彼の家族との会う事はしなかったのですか?
もし裁判になった時私が彼の弁護士なら
「あなたは、彼の親と会わずに結婚を決めてしまったのですか?
思慮分別のある成人女性なら親や親戚と関わらずに結婚生活を送る事は不可能だと思います。彼や身内・彼の友人に会わせようとしなかった事に何かおかしいと思わなかったのですか?」と聞きます。
「それが過失じゃないですか」と聞きます。
質問者さんと同じ状況の方の質問に回答しました。
慰謝料を取れた事で弁護士の腕が相当良いと思いました。
普通は裁判すると負けるのでと思いました。
すると回答者さんからコメントは、複数の弁護士から断られたそうです。
やっとよい弁護士にめぐり合え、裁判前に示談交渉でお金をもらえたそうです。
そうだろうなぁと思いました。
1番目の回答のURLでも【裁判すると負けるので】とサイトの弁護士さんも述べています。
似た状況の方の弁護士さんも裁判では負けるので引き受ける方が中々いなかったとの事です。
現実はそんなものなのです。
参考URL:http://virus.okwave.jp/qa3767953.html
No.2
- 回答日時:
1番です。
>参考で知りたいので、交際期間は1年くらいでざっくり○○万くらいで教えてください。
肝心な金額を記すのは忘れていました。
取れても100万円以下だと思います。
下手に自分で交渉するより優秀な弁護士さんを付けて、奥さんに絶対に公言しないとの約束をして示談にしてお金を貰う事をお勧めします。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
証拠が必要との事ですが、まずメールが証拠になるんではないかと思います。何もかもが事実とは違っているため。
また、彼の行動がとても既婚者とは思えなかった場合はどうでしょういか?例えば、何度か1週間私の家に寝泊りしていて、その間家に帰ってる様子がない・・・など。
よろしくお願いします。
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