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家族が歩行中に速度超過とわき見運転の車にはねられ死亡しました。加害者は会社所有の車で帰宅途中でした。この場合、車が社有車である、ということで会社の管理責任を問うことはできますか? 事故後、示談交渉の連絡が相手の保険会社からきておりますが、お詫びの一言もない会社に対し、強い憤りを感じています。車両管理責任者を相手取って民事裁判を起こすなど、鬱憤を晴らす術はないのでしょうか? 御知恵いただきたくお願いします。

A 回答 (4件)

可能です。


自動車損害賠償補償法第三条の運行供用者として損害賠償の請求が可能です。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」であるからです。
今回、損害賠償の根拠となるものは、民法709条、同710条、自賠法3条です。
運転手は民法709条、同710条、車の所有者は自賠法3条です。
帰宅途中であることから民法715条は適用できません。

会社の管理責任を追求する事も、車両管理責任者を相手とすることも可能ですが、立証の難しい事で訴訟するより、
もっと簡単に会社を立件できる自賠法3条が一番手っ取り早いですよ。

自賠責に被害者請求、その保険金で弁護士に委任、訴訟に持ち込む。
確定遅延損害金や、遅延損害金、弁護士費用等請求できます。

死亡事案で示談は有り得ません。
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この回答へのお礼

的確なご教示有難うございました。いただきましたアドバイスをもとにこれより活動を進めて参ります。本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 18:04

お悔やみ申し上げます。



民法715条1項の使用者責任の追及が可能かと思います。

なお、この追及に際しては、会社からの指示や業務命令の有無に関わらず、会社の車を使用していた事実そのもので、会社の責任を問うことがほぼ可能です(最判昭和39年2月4日参照)。
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この回答へのお礼

お言葉、また、ご回答をいただき有難うございました。民法上での示唆をいただき有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 17:57
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。仮に責任を問えたにせよ、保険会社がお金を支払って終わり、という、結局、同じことにしかならないんですよね。。。有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 17:49

どの様にその管理責任を立証するのでしょうか?


そもそも速度超過と脇見運転は会社の指示で行ってたのでしょうか?
それを証明しない限り会社に損害賠償の責任は問えません。
社用車でも運転者の資質まで会社に問うのはどうかと思います。
会社の指示でやむなく速度超過と脇見を行っていたのであれば 責任は問えますね。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございました。管理責任の立証は困難だと思います。有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 17:43

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