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すでに年金(国民年金)をもらっている人が刑務所に入ったら、年金はもらえなくなるのでしょうか?
また出所後は、以前と同じ額の年金がもらえる?それとも一生もらえなくなる? どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

老齢基礎年金の受給権は一身専属権で死亡によってのみでしか喪失しません。


また、監獄等に収容された場合の支給停止もありません。
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専門家のくせに、年金を老齢基礎年金だけだと限定してしまっている情けない回答がありますねぇ‥‥。


一身専属権、などというむずかしい単語もいかがなものでしょうね。

それはともかく。
年金(以下、国民年金に絞ります)には、老齢基礎年金ばかりではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金がありますよ。
うち、障害基礎年金は、20歳前に障害を持った人については、国民年金保険料の支払い無しに20歳から受給権が発生するのですが、刑務所に収容されている間は支給が停止されます(刑期が終了して出所した後は、再びもらえます。)。
一方、障害基礎年金でも、通常の障害基礎年金(20歳過ぎに障害を持ったことによるもの)では、刑務所に入っていようとなかろうと支給停止はありません。

刑務所に入ったことによる支給停止があるのは、上述の障害基礎年金(これを「20歳前傷病による障害基礎年金」と言います。)だけ。
ほかにはありません。
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