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現在会社員をしながら、個人事業主として副業も営んでいます。
確定申告も近づき、確定申告書Bの作成で悩んでいる点がございましたので、質問させていただきます。

個人事業主で稼いだ分の事業所得を確定申告する際、私のように会社でも給与を得ている場合は、「事業所得」と「給与所得」を合算して確定申告すると思います。
その際に様々な「控除」項目がありますが、青色申告控除以外の控除を行っても良いのでしょうか?(例えば基礎控除、社会保険料控除など)

会社の給与の中に社会保険料控除が含まれていますし、年末調整を行ったさいにいくらか還付金も戻ってきましたので、これらをさらに確定申告の際に控除すると、2重に控除を行ってしまうような気がするのですが。

やはり、「事業所得」と「給与所得」を合算しての確定申告の際は、控除は行わずに申請するものなのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

確定申告書における所得税の計算は、年末調整をいったん”ご破算”にして、次のような順序で行います。



(1)事業所得を算出:
事業所得=事業収入-必要経費
(2)給与所得を算出:
給与所得=給与収入-給与所得控除
(3)総所得を算出:
総所得=事業所得+給与所得
(4)課税総所得を算出:
課税総所得=総所得-所得控除
(5)年間所得税を算出:
年間所得税=課税総所得×税率

(4)の所得控除を計算する時に、給与から天引された社会保険料も、自分で払った社会保険料も、生命保険料も、医療費も、基礎控除も集計します。

このように、年末調整をご破算して改めて年間所得税を計算し直すので、社会保険料を二重に控除するようなことは起きません。ご安心下さい。
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この回答へのお礼

年末調整はご破算で、二重に控除されることは無いのですね。
非常に分かりやすい所得計算式も参考になりました!!

お礼日時:2008/02/15 01:29

>会社の給与の中に社会保険料控除が含まれていますし、年末調整を行った…



要するに「A」での確定申告は源泉徴収票の内容をそのままで転記しますが、「B」は年末調整をいったんご破算にし、年末調整を受けていない場合の数字を書き込むということです。

給与は源泉税や社会保険などを引かれる前の数字、社会保険料は厚生年金や健康保険など内訳から書きます。
事業所得と合算したのち、基礎控除を始めそのほかの所得控除も、該当するものはあらためて記入します。
納める税額が出たら、源泉徴収票にある「源泉徴収税額」を引き算して、これから実際に納める税金となります。
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この回答へのお礼

年末調整=確定申告だとばかり思っていました。
間違いが分かり、スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/15 01:33

ためしに、事業所得を入力せずに、源泉徴収票だけを


入力してみるとわかりますよ。

基礎控除、社会保険料控除などを入力しないと
追納になるのがわかります。

答え 、「事業所得」と「給与所得」を合算しての確定申告のでも
必ず入力して申告する。
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この回答へのお礼

控除はすべて必要なのですね。
控除無しでの税額も興味があるので、出してみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/15 01:34

年末調整時の控除も、さらに追加のものもあればそれも、全て控除の欄に記入して申告してください。

記入しないと、年末調整時の控除は誤りで、全て除いて申告しなおしたということになってしまい、かなりの額を納税することになってしまいますよ。
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この回答へのお礼

控除もすべて必要なのですね。
あわや間違えるところでした。

お礼日時:2008/02/15 01:31

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