プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律に少し詳しい友人がこの様な事を言っていました。
「例えば通販のサイトで買い物をして付くはずのポイントが付かなかった場合
それは違法になる可能性があるが、
ポイントサイト(*)でアンケート回答や無料会員登録で付くはずのポイントが付かなかった場合、
それは違法にはならない。」
これはあらゆる状況を考慮した上でも違法ではないといえることなのでしょうか?

条件としては
(1)ポイントサイトの会員規約には、ポイントを付与する義務を負わないという記述があり、同意しないと入会できない。
(2)ポイントサイトは1000ポイント(1000円分)貯めれば換金が出来ると謳っているが、実際はポイントの発行や付与を一切していない。
(3)システム上の障害などではなく、故意で会員を騙している。

以上です。
よろしくお願いします。

ポイントサイト
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3% …

A 回答 (1件)

○これはあらゆる状況を考慮した上でも違法ではないといえることなのでしょうか?



これは単なる推測ですが、おそらくその友人の人の発言の趣旨は、詐欺罪の成立要件である「財物の交付」または「財産上不法の利益を得」る行為がない場合は詐欺にならない、という趣旨だったのではないでしょうか。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ることにより成立します。通販のサイトで買い物をして付くはずのポイントを故意に付けなかった場合で、「ポイントがつかないなら買わなかった」ということが言える場合には、「ポイントがつく」という点で人を欺いて「買い物をする」という行為を通じてお金を交付させた、といえますので、詐欺罪が成立するかもしれません。

しかし、アンケート回答や無料会員登録で付くはずのポイントを故意に付けなかった場合は、「ポイントがつく」という点で人を欺いた、という点は同様にいえますが、実際の被害は「アンケート回答をした」だったり「無料会員登録をした」ということに留まり、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たという部分がないので詐欺罪にはならない、ということです。うそをつくだけでは詐欺罪ではない、ということです。

質問者さんが挙げた条件についても、もしポイントがもらえるために買い物をすることが条件だったりすれば詐欺罪になる可能性はあります。

したがって、「あらゆる状況を考慮した上でも違法ではないといえることなのでしょうか?」という質問については、「そういうわけではない」というのが答えになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/16 08:12

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