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先日所有していた車を他人に譲りました。
その際、一時抹消登録渡しにしました。

そこで、疑問なのですが、その所有者がなかなか登録しない場合。
なにか問題等が起きた場合の責任はどうなるのでしょうか。

銀行振り込みにて、金額、相手の名前は通帳記入すれば通帳記入されます。

なんか適当な感じの人でしたので気になりました。
後、自動車税納税証明書・譲渡証明書・印鑑証明書を渡していません。

その場合でも譲った相手は登録して乗る事は出来るのでしょうか。

車検証・委任書・自賠責書等は渡してあります。

心配なので、わかる方いましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

納税証明書は、質問者さんの住んでいる都道府県税役所、もしくは車検場内の税事務所で再発行出来ます。


必要なのは、車両番号(ナンバープレート)と車台番号だけです。一時抹消登録証明書さえ有れば、どちらの番号も記載されていますから、簡単に再発行出来ます。
※車検場内の税事務所には専用の機械が有り、必要な番号を入力すれば発行されます。誰でも無料です。

ブローカーの様だったとの事ですが、もしかすると質問者さんと顔を合わせた人物がたまたま良く分かっていない人物だった為、必要書類等が分かっていなかった可能性も有ります。一時抹消してある事ですし、質問者さんには何の過失も有りませんが、連絡が取れる様なら確認をした方が良いですね。
又、その際も必要の無い印鑑証明等を渡さぬよう注意して下さい。

国土交通省
一時抹消登録後の所有者変更記録 http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu …
※画面下半分で、スクロールしていくと表示されます。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。
ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2008/02/20 19:32

一時抹消してあるなら、自動車税の課税は有りませんし、そのままでも問題は無い筈です。


ただし、譲受人が名義変更せずに車両を放置した様な場合は別です。この場合は、警察が調べると思いますが、書類上は一時抹消登録証の所有者は質問者さんですから、質問者さんに連絡が行くと思います。この様な場合、代金の振り込みの記録や、何らかの取引の証明が欲しいところです。さもないと、質問者さんの責任に成りかねません。
※先方も代金を支払っているんですから、そんな心配は無用だとは思いますけどね。

一時抹消をした車両を登録するのは、中古新規と言う登録になりますが、この際譲渡人(質問者さん)が用意する書類は、一時抹消登録証と譲渡証明(実印の押印)、納税証明書です。
※自賠責は保険期間を過ぎてますよね。もし残っていたなら、折角一時抹消したんですから、質問者さんが還付を受けた方が良かったと思います。
※新所有者は印鑑証明等を準備する必要が有りますが、旧所有者である質問者さんの印鑑証明は必要有りません。

先方へ渡したのが委任状との事ですが、前述した様に必要なのは譲渡証明書ですし、実印の押印も必要です。しかし、質問者さんの印鑑証明を添付する必要が無いのがミソですね。
適当な印鑑を押してあっても、印鑑証明の添付が無いので窓口では確かめようが無く、恐らくそのまま登録出来ると思います。
買い取ったのが、業者(ブローカー?)だとしたらその位は問題無く通す筈です。

個人売買の場合、業者と違って中間マージンが入りませんから、価格的にはメリットが有ります。しかし、一方でこのようなリスクが有るのは、ある意味当然な事です。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
そうだったんですが、、、少し調べてからしっかり対応した方がよかったです。

相手はブローカーだと言っていました。印鑑証明書がなくて登録できるんですね。初めて知りました。
どうもありがとうございます。

でも納税証明書も渡していないのにナンバーを取って
乗る事が出来るのでしょうか?
blue1200様の話しだと出来ない事になると思います。
でも、税金はちゃんと納めていました。

もしかしたら、ブローカーさんは出来たりしちゃうんですかね?

引き取り価格が40万円でしたので変な事には使われないと思いますが、
少し心配でした。

ちょっと怖い感じの人たちだったのですが、少ししたら連絡をしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 20:40

 相手の人はこのままでは一生登録できません。


 なぜなら移転登録にはあなたの印鑑証明書と譲渡証明書への実印の捺印も絶対に必要だからです。
 たいてい5万円位保証金を預かって相手が移転登録を終えたら、そのコピーを送ってもらって確認後、保証金を返すのが普通です。
 このまま新年度(4月)が過ぎると、あなたに税金の納付書が送られてきますよ。
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