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かなり古い建築物で、確認申請書には簡易耐火建築物とかいてあります。これは現状でいう「準耐火建築物」になりえるでしょうか。また同一の仕様の建物が敷地内にありますが、これに関しては簡易耐火建築物とかいてありません。その際にこの建物は現行法規でいう「その他の建築物」になってしますでしょうか

A 回答 (2件)

追記します。


旧法の簡易耐火建築物は、現法の準耐火建築物に相当しますが、完全に現法に適合しているとは言えません。
細部の規定で耐火性能が違う部分があります。
旧図面などが揃っている場合は、現法に合っているか確認が必要です。
旧図面が無い場合は、一部を壊して調べる必要があります。
昔の建物には、耐火被覆としてアスベスト類が使われている可能性が高いので調査には、注意が必要です。
旧図面などが揃っている場合は、所轄地方振興局建築課で問い合わせ相談する時に大いに役立ちます。
現法のその他の建築物に該当するかしないかは、所轄地方振興局建築課に問い合わせるしかありません。
勝手に判断すると痛い目に合わない保証がありません。
結論は、私の#1の回答のとおりです。
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現法不適格建築物と言います。


用途変更や大規模模様替えの際には、必ず所轄地方振興局建築課に問い合わせ相談しながら進めましょう。
確認出して見解の相違で却下出し直しでは、笑えませんね。
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