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お世話になります。
コンビニエンス後払いにて商品を購入されたお客様が1ヶ月以上も代金未払が続いています。
メールで再三連絡をしましたが返事がありません。
電話は呼び出しはするものの誰も出ません。
なお、商品はきちんと受け取っているようです。
そこで、法的処置を検討していますがアドバイスをお願いいたします。

1.請求できる金額について
  商品代金以外に、例えば支払い遅延に関わる損害賠償など請求出来るのですか?
  請求できる場合、その利率上限と計算方法を教えてください。

2.詐欺事件として警察に被害届を出すことは出来ますか?

3.少額訴訟と支払督促のどちらが効果的ですか?
  当方関東、相手は大阪です。


そのほか、代金回収に関するアドバイスなど何でもかまいませんので教えてください。
代金は1万円ちょっととたいした金額ではありませんが、相手を許すことは出来ません。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

再登場です。

下記をご参考に
http://www.e-24h.net/naiyou/menseki.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/19 18:43

>1.請求できる金額について


>  商品代金以外に、例えば支払い遅延に関わる損害賠償など請求出来るのですか?
>  請求できる場合、その利率上限と計算方法を教えてください。
請求は可能ですが、契約上特に取り決めが無い場合は、民法上5%、商法上6%が上限となります。
一般的な利息制限法の上限ではないのでご注意を。
今回の場合は商取引となるので、商法の6%が上限となるはずです。
(事前に取り決めがあった場合には利息制限法が上限となります)

>2.詐欺事件として警察に被害届を出すことは出来ますか?
届を出す事は可能ですが、立件できるかと言われれば難しいかもしれません。
立件出来る見込みがなければ警察も動いてくれません。

>3.少額訴訟と支払督促のどちらが効果的ですか?
>  当方関東、相手は大阪です。
対象となる金額に相違は無いでしょうから、支払督促の方が良いかと。(金額にもよりますが)
どちらにしろ異議があれば本訴訟に移行しますし。
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この回答へのお礼

>民法上5%、商法上6%が上限
なるほど、購入の前に利息を設定しておく必要があるのですね。
今回は設定していなかったので6%と言うことですね。
この金利というのはいつの時点からの日割りで計算出来るのでしょうか?
商品受け取った日か、当初の支払期限か、最終勧告の支払期限なのか…。

警察は確かに動いてくれなそうですね。額も額ですし。
しかし多少は気が収まるかも知れないので一応届けを出してみようと思います。


支払督促についてですが、相手が不服申立をした場合は相手の管轄での裁判になりますよね。
もし不服申立をした場合、その裁判をやめて少額訴訟の訴えを義務履行地の当方管轄で行うことは可能ですか?

お礼日時:2008/02/19 18:01

取りあえず支払い催促の配達証明で出すのが宜しいかと。


それだけでかなりの威圧になります。
それでその中の文面に期日を指定して支払わなければ利息を含んだ最終催促を行う旨書き込む。
仮に受け取り拒否でも構いません。
その間に司法書士に法定金利の話を聞いておく。
約1ヶ月しても音沙汰無しなら、内容証明郵便を出す。
これは発送した時点で証拠となりますので 相手が受け取ろうが拒否しようが構いません。
それでも音沙汰無しなら、商品代+司法書士代+法定金利 をご質問者様の居住地管轄の簡易裁判所へ提出する。
相手がアクションを起こさなかったら 勝訴となり法的に請求する権利が発生します。
後は給与の差し押さえなどの法的手段を執れます。

この様な対応で宜しいでしょうか?
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この回答へのお礼

順立ててご説明ありがとうございます。
配達記録で出しましたが不在で未だに再配達されていないようです。
どうやら確信犯の臭いがします。

金額的にたいしたことはないのですが
このまま泣き寝入りするのは絶対にイヤなので
最後まで粘ってみたいと思います。

内容証明が不在で受け取られない場合も法的翔子として認められるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/19 17:56

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